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ドコモは一、二審敗訴で上告したわけですが、何のために控訴、上告したんでしょう?ドコモには送信者を秘匿する利益なんてないわけで、一審で判断が出た時点で諾々と従う選択肢もあったのにコストをかけて最高裁まで争ったのはなぜなのだろう。上告して最終審の判断まで仰がなければ開示できない法律でもあるのかな。ご存じの方教えて。
狭い意味では、最高裁以外の判例は判例にはならない。判例に至るまでの途中経過でしかない。最高裁判例を待たずに一審、二審の判断を真に受けって開示した後、開示された者が提訴して、最高裁で覆った場合、困ったことになる。
仮に一審、二審の判断に従っていた場合、その従うというのはドコモの判断である。つまり、ドコモは自らの判断によって通信の秘密を放棄した通信事業者であるという、永久に消えない烙印を押される。
ただ、この場合「通信の秘密」の侵害になるの?「通信の秘密」の保護はあくまで第3者に対してだけど、メールの受信者は第3者ではないよね。
どちらかというと、匿名発信の権利の保護、かな。これが通常の権利なのかは知らない。
なるほどね。まあ、どちらかというと通常の会社の守秘義務に近いものなのかな。法律で規定されているから強制力があるけど。
ただ、メールの受信者が民事訴訟を起こしたい場合はどうするのかな。ドコモを被告にして訴訟を起こすことになるのかな。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ドコモの利益? (スコア:0)
ドコモは一、二審敗訴で上告したわけですが、何のために控訴、上告したんでしょう?
ドコモには送信者を秘匿する利益なんてないわけで、一審で判断が出た時点で諾々と従う選択肢もあったのに
コストをかけて最高裁まで争ったのはなぜなのだろう。
上告して最終審の判断まで仰がなければ開示できない法律でもあるのかな。
ご存じの方教えて。
Re: (スコア:2, 参考になる)
狭い意味では、最高裁以外の判例は判例にはならない。判例に至るまでの途中経過でしかない。
最高裁判例を待たずに一審、二審の判断を真に受けって開示した後、
開示された者が提訴して、最高裁で覆った場合、困ったことになる。
仮に一審、二審の判断に従っていた場合、その従うというのはドコモの判断である。
つまり、ドコモは自らの判断によって通信の秘密を放棄した通信事業者であるという、
永久に消えない烙印を押される。
Re: (スコア:0)
ただ、この場合「通信の秘密」の侵害になるの?
「通信の秘密」の保護はあくまで第3者に対してだけど、メールの受信者は第3者ではないよね。
どちらかというと、匿名発信の権利の保護、かな。
これが通常の権利なのかは知らない。
Re:ドコモの利益? (スコア:1)
なお法学上「通信の秘密」と「他人の秘密」が同じものを指すのか違うものとして扱われるべきなのかには諸説ある。
Re: (スコア:0)
なるほどね。
まあ、どちらかというと通常の会社の守秘義務に近いものなのかな。法律で規定されているから強制力があるけど。
ただ、メールの受信者が民事訴訟を起こしたい場合はどうするのかな。
ドコモを被告にして訴訟を起こすことになるのかな。