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必要ないのになんで作るんだろう?
【不安】人気ゲーム「二ノ国」、通帳の写し、マイナンバーなどの個人情報が要求されるため不安の声があがる [matomame.jp]
個人情報は「クリエイターへの収益の支給のため」に収集とマネタイズ目的を明言してて草
って運営は韓国企業なのか・・・
そうか、無職はマイナンバーを職場に提出したことがないから必要性がわからないのか……
それでは「マイナンバーカード」が必要な理由の説明にはなっていないと思う。
それはマイナンバーカードの話題にマイナンバーの話を持ち出した#4048324に言えよ
無職は知らないかもしれないですが、マイナンバーの提出にあたってはマイナンバーカードが必要なんですよ当てずっぽうの番号を言って課税を逃れようとしてるかもしれませんからね
マイナンバーのコピーを会社に提出しても大丈夫? [secom.co.jp]
会社が従業員等からマイナンバーを収集する際に、たとえば、対面で本人確認を行う場合には、マイナンバーカードや通知カードなどの本人確認書類の現物の提示を受けることが原則ですが、のちの行政機関からの問い合わせに備えるために、本人確認書類のコピーを収集する会社もあると思います。また、本社と離れている支店・事業所の従業員や遠隔地の個人支払先などから、郵送によりマイナンバーを収集する場合には、マイナンバーカードや通知カードなどの本人確認書類のコピーが必須です。
会社が従業員等からマイナンバーを収集する際に、たとえば、対面で本人確認を行う場合には、マイナンバーカードや通知カードなどの本人確認書類の現物の提示を受けることが原則ですが、のちの行政機関からの問い合わせに備えるために、本人確認書類のコピーを収集する会社もあると思います。
また、本社と離れている支店・事業所の従業員や遠隔地の個人支払先などから、郵送によりマイナンバーを収集する場合には、マイナンバーカードや通知カードなどの本人確認書類のコピーが必須です。
いやマイナンバーの提出にマイナンバーカードは必要ないんだけどね。記載を希望すれば住民票に記載されるので。
それに課税逃れを挙げているけど、あてずっぽうの番号を使用者に通知しても、行政側はほかの側面から違う番号であることが分かるので意味がないし、そもそも会社員の場合は納税関連書類に対してマイナンバー記載義務はあるが、だからと言って納税の必須条件となるか、というとそうではない(従業員側は会社側に提出拒否ができる)という微妙なものなので、行政機関からの問い合わせにコピーが必要なんて事象は事実上あり得ないレベルなんだが、何に備えたいんだろう...
あと、余談として、管理側としてはリスクしかないマイナンバーカード(通知カード/マイナンバー記載入り住民票)のコピーなんか持ちたくないぞ。普通は番号だけ人事系管理システムに入れて終わりだから、各事業所現地担当による目視確認で済ませた。
相手を「無職」などと煽るのはやめましょうね。間違っていたとき恥をかくのはあなたです。
会社が従業員等からマイナンバーを収集する際に、たとえば、対面で本人確認を行う場合には、マイナンバーカードや通知カードなどの本人確認書類の現物の提示を受けることが原則ですが……
あなたご自身が引用した部分に、ちゃんと「本人確認書類」とあります。マイナンバーカード必須ではないんです。実際、私はマイナンバーカードを所持していませんが、会社に通知カードのコピーを提出しても問題ありませんでした。(提出当時。確か、今は通知カードを使えなくなったような……)他にも、住民票にもマイナンバー(「個人番号」欄)が書かれているので、その写しでOKなはず。
エアプかなマイナンバーカードだとそれ1枚で済むとういだけで、その他本人確認ができる書類があれば通知カードや住民票でも問題ない
「マイナンバーカード」が必要な理由の説明としては十分だろ。通知カードはもう使えないし、いちいち住民票の写しを取ってくるのかよ?そうやって重箱の隅をほじくって楽しいか?
炊飯器なんて要らないだろ↓パンばっか食ってるから炊飯器の必要性がわからないのか↓それは炊飯器が必要な理由の説明になってない↓米を炊くには炊飯器が必要↓飯ごうでも米は炊ける
こうして相手にマウント取っていくのが「スラドしぐさ」です。
マイナンバーを収集する際に[…]対面で本人確認を行う場合には[…]本人確認書類の現物の提示を受けることが原則
マイナンバーを書いたメモ書きと免許証でよいのでは……? 「本人確認を行う場合には、本人確認書類の現物が原則」としか書いてないですから。
そして「炊飯器が必要な理由の説明」が出来ないので自爆で終わるところまでがテンプレ
ちゃんと「適当な数字を書かれたらどうするの?」という話をしていたじゃん。
定額給付金請求のときも、「通帳のコピーを送れ」というやり方だった。世の中には、自分の銀行口座番号を正しく書けない人が、いかに多いのかという。
話が繋がっていないようですが。どうして"本人確認を行う場合には本人確認書類の現物が原則"が「マイナンバーはマイナンバーカードとの一致を確認する」と化けちゃうんでしょうか。そこが正しく読めていない限り「ちゃんと」話をしていないと思いますけどね。
そうやって重箱の隅をほじくって楽しいか?
これが、相手を「無職」などと煽る人の言葉とはねw
「マイナンバーと氏名が書かれた住民票」ならばOKですけれど、「マイナンバーを書いたメモ書き」ではダメでしょう。
「名前と本人の顔が合っている」ことは免許証で確認が取れますが、「ナンバーと名前が合っている」ことを確認できていない。
常識的に言って突き出されるマイナンバーは正確な本人の番号である必要があるし、窓口係は確認すべきではないかと思われる、というのは一般論であって、"マイナンバーを収集する際に[…]対面で本人確認を行う場合には[…]本人確認書類の現物の提示を受けることが原則"とは関係ないです。あなたが引用した文には「マイナンバーが本人のものである確認が必要です」とは書かれていない。「書類を受け取る際に、本人確認する時は、身分証が必要ですが、」としか言っていない。(#4048819)さんが言っている通りです。マイナンバー番号そのものではなく、カードが必要な理由は示されていない。
あなたは["マイナンバー", "マイナンバーカード", "本人確認", "本人確認書類"]を頭の中でごっちゃにしてるんですよ。あなたの引用した文を「マイナンバーカードを収集する際に、たとえば、対面でマイナンバーカードを行う場合には、マイナンバーカードやマイナンバーカードなどのマイナンバーカードの現物の提示を受けることが原則」と書き換えてしまえばあなたの主張とは整合性が取れます。しかしそんなことは書かれていない。
筆者の気持ちを答える問題でもいくつか解いてきたらいいんじゃないでしょうか。ネットではあれを嫌う人の声が大きいですけど、その集団って、作問者より正確に読める人しか周りにいない人ですから。
いや私は (#4048624)ではないよ。法律で「そういう仕方の確認はダメ」と定めてあるという話をしているんだ。
マイナンバー法第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。施行令第十二条 法第十六条の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。一 住民基本
マイナンバー法第十六条 個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
施行令第十二条 法第十六条の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。一 住民基本
当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
つまりメモ書きと免許証(確認することができるものとして主務省令で定めるものに含まれるとして)でよいのでは。法と省令によって本人確認はマイナンバーカードを使うことが定められている、と主張するのは自由ですが、(#4048624)の引用文からはそのようには読み取り得ません。「法律で『そういう仕方の確認はダメ』と定めてあるという話」は今出てきた話で、元々の話とは関係ないでしょう。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
要らない (スコア:0)
必要ないのになんで作るんだろう?
Re: (スコア:2, 興味深い)
【不安】人気ゲーム「二ノ国」、通帳の写し、マイナンバーなどの個人情報が要求されるため不安の声があがる [matomame.jp]
Re: (スコア:0)
個人情報は「クリエイターへの収益の支給のため」に収集とマネタイズ目的を明言してて草
って運営は韓国企業なのか・・・
Re: (スコア:0)
そうか、無職はマイナンバーを職場に提出したことがないから必要性がわからないのか……
Re:要らない (スコア:1)
それでは「マイナンバーカード」が必要な理由の説明にはなっていないと思う。
Re: (スコア:0)
それはマイナンバーカードの話題にマイナンバーの話を持ち出した#4048324に言えよ
Re: (スコア:0)
無職は知らないかもしれないですが、マイナンバーの提出にあたってはマイナンバーカードが必要なんですよ
当てずっぽうの番号を言って課税を逃れようとしてるかもしれませんからね
マイナンバーのコピーを会社に提出しても大丈夫? [secom.co.jp]
Re: (スコア:0)
いやマイナンバーの提出にマイナンバーカードは必要ないんだけどね。記載を希望すれば住民票に記載されるので。
それに課税逃れを挙げているけど、あてずっぽうの番号を使用者に通知しても、行政側はほかの側面から違う番号であることが分かるので意味がないし、
そもそも会社員の場合は納税関連書類に対してマイナンバー記載義務はあるが、
だからと言って納税の必須条件となるか、というとそうではない(従業員側は会社側に提出拒否ができる)という微妙なものなので、
行政機関からの問い合わせにコピーが必要なんて事象は事実上あり得ないレベルなんだが、何に備えたいんだろう...
あと、余談として、管理側としてはリスクしかないマイナンバーカード(通知カード/マイナンバー記載入り住民票)のコピーなんか持ちたくないぞ。
普通は番号だけ人事系管理システムに入れて終わりだから、各事業所現地担当による目視確認で済ませた。
Re: (スコア:0)
相手を「無職」などと煽るのはやめましょうね。
間違っていたとき恥をかくのはあなたです。
あなたご自身が引用した部分に、ちゃんと「本人確認書類」とあります。
マイナンバーカード必須ではないんです。
実際、私はマイナンバーカードを所持していませんが、会社に通知カードのコピーを提出しても問題ありませんでした。
(提出当時。確か、今は通知カードを使えなくなったような……)
他にも、住民票にもマイナンバー(「個人番号」欄)が書かれているので、その写しでOKなはず。
Re: (スコア:0)
エアプかな
マイナンバーカードだとそれ1枚で済むとういだけで、その他本人確認ができる書類があれば通知カードや住民票でも問題ない
Re: (スコア:0)
「マイナンバーカード」が必要な理由の説明としては十分だろ。
通知カードはもう使えないし、いちいち住民票の写しを取ってくるのかよ?
そうやって重箱の隅をほじくって楽しいか?
Re: (スコア:0)
炊飯器なんて要らないだろ
↓
パンばっか食ってるから炊飯器の必要性がわからないのか
↓
それは炊飯器が必要な理由の説明になってない
↓
米を炊くには炊飯器が必要
↓
飯ごうでも米は炊ける
こうして相手にマウント取っていくのが「スラドしぐさ」です。
Re:要らない (スコア:2)
マイナンバーを収集する際に[…]対面で本人確認を行う場合には[…]本人確認書類の現物の提示を受けることが原則
マイナンバーを書いたメモ書きと免許証でよいのでは……? 「本人確認を行う場合には、本人確認書類の現物が原則」としか書いてないですから。
Re: (スコア:0)
そして「炊飯器が必要な理由の説明」が出来ないので自爆で終わるところまでがテンプレ
Re: (スコア:0)
ちゃんと「適当な数字を書かれたらどうするの?」という話をしていたじゃん。
定額給付金請求のときも、「通帳のコピーを送れ」というやり方だった。
世の中には、自分の銀行口座番号を正しく書けない人が、いかに多いのかという。
Re:要らない (スコア:1)
話が繋がっていないようですが。どうして"本人確認を行う場合には本人確認書類の現物が原則"が「マイナンバーはマイナンバーカードとの一致を確認する」と化けちゃうんでしょうか。そこが正しく読めていない限り「ちゃんと」話をしていないと思いますけどね。
Re: (スコア:0)
そうやって重箱の隅をほじくって楽しいか?
これが、相手を「無職」などと煽る人の言葉とはねw
Re: (スコア:0)
「マイナンバーと氏名が書かれた住民票」ならばOKですけれど、「マイナンバーを書いたメモ書き」ではダメでしょう。
「名前と本人の顔が合っている」ことは免許証で確認が取れますが、「ナンバーと名前が合っている」ことを確認できていない。
Re:要らない (スコア:1)
常識的に言って突き出されるマイナンバーは正確な本人の番号である必要があるし、窓口係は確認すべきではないかと思われる、というのは一般論であって、"マイナンバーを収集する際に[…]対面で本人確認を行う場合には[…]本人確認書類の現物の提示を受けることが原則"とは関係ないです。あなたが引用した文には「マイナンバーが本人のものである確認が必要です」とは書かれていない。「書類を受け取る際に、本人確認する時は、身分証が必要ですが、」としか言っていない。(#4048819)さんが言っている通りです。マイナンバー番号そのものではなく、カードが必要な理由は示されていない。
あなたは["マイナンバー", "マイナンバーカード", "本人確認", "本人確認書類"]を頭の中でごっちゃにしてるんですよ。あなたの引用した文を「マイナンバーカードを収集する際に、たとえば、対面でマイナンバーカードを行う場合には、マイナンバーカードやマイナンバーカードなどのマイナンバーカードの現物の提示を受けることが原則」と書き換えてしまえばあなたの主張とは整合性が取れます。しかしそんなことは書かれていない。
筆者の気持ちを答える問題でもいくつか解いてきたらいいんじゃないでしょうか。ネットではあれを嫌う人の声が大きいですけど、その集団って、作問者より正確に読める人しか周りにいない人ですから。
Re: (スコア:0)
いや私は (#4048624)ではないよ。法律で「そういう仕方の確認はダメ」と定めてあるという話をしているんだ。
Re:要らない (スコア:2)
当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置をとらなければならない。
つまりメモ書きと免許証(確認することができるものとして主務省令で定めるものに含まれるとして)でよいのでは。法と省令によって本人確認はマイナンバーカードを使うことが定められている、と主張するのは自由ですが、(#4048624)の引用文からはそのようには読み取り得ません。
「法律で『そういう仕方の確認はダメ』と定めてあるという話」は今出てきた話で、元々の話とは関係ないでしょう。