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新しくできた法律、政令、条約等は官報で公布されますが、「官報を読んでいなかったのでその法律ができたことを知らなかった」と主張しても裁判では罪が免除・軽減されることはありません。
また、 公示送達 [wikipedia.org] という手続きがありまして、「裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載すること」で送達されたものとみなされます。
つまりは、官報は、全国民が知らなければならない情報であ
厳密に言えば、官報に載ろうが載るまいが、法律を知らないことが免責事由にならない。これは日本に限ったことじゃなくて、2-3世紀ごろのローマ法の学者が唱えた命題を元に、6世紀には学説法になったとか。つまり欧米法の基本原則みたいなもの。
ちなみに現行の日本で根拠となるのは刑法第三十八条3項 [e-gov.go.jp]
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。(中略)3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
何故、これがスコア4なのか理解に苦しむ。「厳密に言えば」などと前置きして、まるで専門家が厳密に書いたような印象を与える書き込みだから正しいと思ってプラスモデしたのかもしれないが、はっきり言って、#4073975 は大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張でしかない。
法律は両議院で可決されることによって成立する(憲法59-1)。しかし、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、公表して一般国民が知ることのできる状態に置く行為である「公布」が必要とされている(国会法65-1、同66)。
ググると、この「公布」が「官報」で行われていることに何の根拠もないと書かれているサイトがいっぱいでてくるが誤り。旧憲法下では「公文式」(明治19年勅令1)と「公式令」(明治40年勅令6)に、法令の公布は官報をもってすることが明文で規定されていた。新憲法の施行と同時に公式令は廃止されたものの、最高裁は、法令の公布を従前どおり官報掲載によって行うことを相当としている(昭和32年12月28日大法廷判決)。
つまり、「公布」が「官報」で行われていることには十分な根拠があり、それがなされなければ成立した法律が現実に拘束力を発生するとは言えない。
まあここはすらどですしおすし
公文式ってそんなに歴史があるんだ
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/051466_hanrei.pdf [courts.go.jp] 裁判例(全文)
[裁判要旨]一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。
[参照法条]公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号昭和2
(#4073975)を擁護するわけじゃないけど、免責事由になるならないの話と、法的拘束力があるないの話は、主語が別じゃね
免責も何も未交付の法律に基づいた責任はそもそも発生のしようがないじゃん
うーん、そうだよね……ごめん、忘れて。
そもそも(#4073975)が「官報に載ろうが載るまいが~」とか言っちゃったのが間違いなんだと思うわ。
「大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張」ならスラドで高スコア取るのにちょうど良い具合のところだよね。なんでスコア4である事の理解に苦しむんだかまるで理解できない。。。# 専門領域の専門家が最先端の専門知識を書き込んでスコアを取れる(相応に理解できる読み手がそれなりに居る)のを期待できるのってスラドの成り立ち的にせいぜい情報系の専門知識に限られるでしょ。
phasonさんを勝手に推薦(taggaさんは専門の話あんまりしない、yasuokaセンセのはほとんど趣味)
> phasonさんを勝手に推薦はい。例外(phasonさん)が居るなぁ、、、と思いながら書きました。# 書き手の能力が高すぎて専門外の人でも納得感があるというかなり稀有な例だと思います。
マウンティング欲を前面に出すのは醜いぞ。
下に書いてる通り、「国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らか」なら官報は要らない。実際はそんなケースなんてないんだろうけどね。
インターネット版官報には「コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものとして取り扱われていますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください」とある。
なので、もし印刷物の方に載せ忘れてインターネット版のみに載っていた場合は、正式なものは印刷物の方ということで未公布扱いになるんだろうね。
インターネット版官報は3ヶ月分しか読めないから、正確性の担保にはならないんでしょ。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
官報の公示を「知らなかった」と主張しても通用しない (スコア:1, 参考になる)
新しくできた法律、政令、条約等は官報で公布されますが、「官報を読んでいなかったのでその法律ができたことを知らなかった」と主張しても裁判では罪が免除・軽減されることはありません。
また、 公示送達 [wikipedia.org] という手続きがありまして、
「裁判所に一定期間掲示され、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載すること」で送達されたものとみなされます。
つまりは、官報は、全国民が知らなければならない情報であ
法の不知はこれを許さず (スコア:5, 参考になる)
厳密に言えば、官報に載ろうが載るまいが、法律を知らないことが免責事由にならない。これは日本に限ったことじゃなくて、2-3世紀ごろのローマ法の学者が唱えた命題を元に、6世紀には学説法になったとか。つまり欧米法の基本原則みたいなもの。
ちなみに現行の日本で根拠となるのは刑法第三十八条3項 [e-gov.go.jp]
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(中略)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
何故、これがスコア4なのか理解に苦しむ。
「厳密に言えば」などと前置きして、まるで専門家が厳密に書いたような印象を与える書き込みだから正しいと思ってプラスモデしたのかもしれないが、
はっきり言って、#4073975 は大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張でしかない。
法律は両議院で可決されることによって成立する(憲法59-1)。
しかし、成立した法律が現実に拘束力を発生するためには、公表して一般国民が知ることのできる状態に置く行為である「公布」が必要とされている(国会法65-1、同66)。
ググると、この「公布」が「官報」で行われていることに何の根拠もないと書かれているサイトがいっぱいでてくるが誤り。
旧憲法下では「公文式」(明治19年勅令1)と「公式令」(明治40年勅令6)に、法令の公布は官報をもってすることが明文で規定されていた。
新憲法の施行と同時に公式令は廃止されたものの、最高裁は、法令の公布を従前どおり官報掲載によって行うことを相当としている(昭和32年12月28日大法廷判決)。
つまり、「公布」が「官報」で行われていることには十分な根拠があり、それがなされなければ成立した法律が現実に拘束力を発生するとは言えない。
Re:「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
まあここはすらどですしおすし
Re:「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
公文式ってそんなに歴史があるんだ
Re:「官報に載るまいが、(略)免責事由にならない。」は誤り (スコア:1)
より詳しい根拠 (スコア:0)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/051466_hanrei.pdf [courts.go.jp] 裁判例(全文)
[裁判要旨]
一 法令の公布は、国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らかな場合でないかぎり、公式令廃止後も通常官報をもつてされるものと解するのが相当である。
二 昭和二三年政令第二〇一号は、昭和二三年七月三一日には公布されていなかつたのであるから、同日になした右政令違反教唆罪の成立する余地はない。
[参照法条]
公式令(明治40年勅令6号)12条,憲法7条1号
昭和2
Re: (スコア:0)
(#4073975)を擁護するわけじゃないけど、免責事由になるならないの話と、法的拘束力があるないの話は、主語が別じゃね
Re: (スコア:0)
免責も何も未交付の法律に基づいた責任はそもそも発生のしようがないじゃん
Re: (スコア:0)
うーん、そうだよね……ごめん、忘れて。
そもそも(#4073975)が「官報に載ろうが載るまいが~」とか言っちゃったのが間違いなんだと思うわ。
Re: (スコア:0)
「大学の一般教養の法律の授業の単位とって満足した学生レベルの主張」ならスラドで高スコア取るのにちょうど良い具合のところだよね。
なんでスコア4である事の理解に苦しむんだかまるで理解できない。。。
# 専門領域の専門家が最先端の専門知識を書き込んでスコアを取れる(相応に理解できる読み手がそれなりに居る)のを期待できるのってスラドの成り立ち的にせいぜい情報系の専門知識に限られるでしょ。
Re: (スコア:0)
phasonさんを勝手に推薦(taggaさんは専門の話あんまりしない、yasuokaセンセのはほとんど趣味)
Re: (スコア:0)
> phasonさんを勝手に推薦
はい。例外(phasonさん)が居るなぁ、、、と思いながら書きました。
# 書き手の能力が高すぎて専門外の人でも納得感があるというかなり稀有な例だと思います。
Re: (スコア:0)
マウンティング欲を前面に出すのは醜いぞ。
下に書いてる通り、「国家が官報に代わる他の適当な方法をもつて行うものであることが明らか」なら官報は要らない。
実際はそんなケースなんてないんだろうけどね。
Re: (スコア:0)
インターネット版官報には「コンテンツは、印刷物である官報と同じ内容を掲載しており、官報に附属するものとして取り扱われていますが、内容の正確性を問う場合は、印刷物である官報で再度確認してください」とある。
なので、もし印刷物の方に載せ忘れてインターネット版のみに載っていた場合は、正式なものは印刷物の方ということで未公布扱いになるんだろうね。
Re: (スコア:0)
インターネット版官報は3ヶ月分しか読めないから、正確性の担保にはならないんでしょ。