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工程上で処分すると決めていて実際に処分するのなら「飲用を目的とした混和」にあたる要素はどこにもないような……
業務でラムレーズンを作ってる業者があるんだから、「捨てればOK」以外の解釈はできないような。それともラムレーズン業者は酒造免許をとっているのか?
以下、オフトピ。ラムレーズンと言えば、今年ももうじきロッテRummyの季節だ。去年、見事なステルス値上げが敢行されちゃって、ちょっと購入意欲が減退したが代替商品も無いしなあ。
消費者が自分で飲むために 消費者が自分で飲むために 消費者が自分で飲むために
何が言いたいのか、だれか解説お願い
例外規定は消費者かつ自分で飲むための時の話で、事業者であれば目的はどうあれそもそも関係ない(飲食店の自家製梅酒などに更に例外はあったような気もするが)
そこで、業務でラムレーズン作ってる会社を引き合いに出してなんやかや言い出したから酒税法第43条第11項を根拠とした話だアホ関係ないわって言ってるんではないですかね
元ACとは別人なので知らんけど
レーズンを漬けたラムを飲む場合の話だからズレてるぞって感じと思われます。繰り返してるのは、大事なことなので二回言いましたみたいな文化の人なのでは?たまに居ますよね。
年間10リットルとか制限ありでも良いので、消費者が自分で飲むためのお酒ぐらいはお目こぼしして欲しいね。
消費者が自分で飲むために、の場合も漬け込み工程が入る場合は法令による規制があります。(混ぜてすぐ飲む場合はあまり問題にならないのですが)
いろいろ細かいのですが、普通の人でうっかりしがちなのはこのあたりだと思います。・米など一般的な穀物はだいたいアウト・ぶどうもダメ、酒類の搾りかすもダメ・アルコール分20度未満の酒類は使わないこと
主に再発酵を防ぐための規定です。酵母を多く含む食材や、酵母へ連続的に糖分を供給するでんぷん質を入れてはいけないということですね。あと酵母はアルコール分20度以上の環境で失活するとみなされているので、それも守りましょうということ。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
杓子定規に解釈すれば (スコア:2, 参考になる)
工程上で処分すると決めていて実際に処分するのなら
「飲用を目的とした混和」にあたる要素はどこにもないような……
Re: (スコア:0)
業務でラムレーズンを作ってる業者があるんだから、「捨てればOK」以外の解釈はできないような。
それともラムレーズン業者は酒造免許をとっているのか?
以下、オフトピ。
ラムレーズンと言えば、今年ももうじきロッテRummyの季節だ。
去年、見事なステルス値上げが敢行されちゃって、ちょっと購入意欲が減退したが代替商品も無いしなあ。
Re:杓子定規に解釈すれば (スコア:-1)
消費者が自分で飲むために
消費者が自分で飲むために
消費者が自分で飲むために
Re: (スコア:0)
何が言いたいのか、だれか解説お願い
Re: (スコア:0)
例外規定は消費者かつ自分で飲むための時の話で、事業者であれば目的はどうあれそもそも関係ない
(飲食店の自家製梅酒などに更に例外はあったような気もするが)
そこで、業務でラムレーズン作ってる会社を引き合いに出してなんやかや言い出したから
酒税法第43条第11項を根拠とした話だアホ関係ないわって言ってるんではないですかね
元ACとは別人なので知らんけど
Re: (スコア:0)
レーズンを漬けたラムを飲む場合の話だからズレてるぞって感じと思われます。
繰り返してるのは、大事なことなので二回言いましたみたいな文化の人なのでは?
たまに居ますよね。
Re: (スコア:0)
年間10リットルとか制限ありでも良いので、消費者が自分で飲むためのお酒ぐらいはお目こぼしして欲しいね。
日本酒やみりんで梅酒漬けるのもアウトだ (スコア:0)
消費者が自分で飲むために、の場合も漬け込み工程が入る場合は法令による規制があります。
(混ぜてすぐ飲む場合はあまり問題にならないのですが)
いろいろ細かいのですが、普通の人でうっかりしがちなのはこのあたりだと思います。
・米など一般的な穀物はだいたいアウト
・ぶどうもダメ、酒類の搾りかすもダメ
・アルコール分20度未満の酒類は使わないこと
主に再発酵を防ぐための規定です。
酵母を多く含む食材や、酵母へ連続的に糖分を供給するでんぷん質を入れてはいけないということですね。
あと酵母はアルコール分20度以上の環境で失活するとみなされているので、それも守りましょうということ。