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すぐに使用を中止すべきじゃないの?いつもは技適順守にうるさいくせに、なんでスルーなのか説明してほしい。
技適絶対マンは電波法の技適(法的な適合義務あり)と電気通信事業法の技適(法的な適合義務なし)を区別しているはずなので。普段騒ぎになるのは前者、下手すると他人に迷惑が掛かる。今回のは後者、あくまで事業者間の紳士協定。
一般的な機器の話をすると、電波法の技適マークは、無いと電波を発射してはいけない。電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。(厳密に言うと、通信業者の検査を受けて、工事担任者が接続するならOK)
どちらも流通させることや購入すること自体は禁止されていない。(製造、輸入、販売者に努力義務はある)
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
実は電気通信事業法 [e-gov.go.jp]関連法令にそのような条文はないので、電波法とは同列に語れないのです。定められているのは「電気通信事業法の技適マークがある端末から接続要求があれば事業者は断れない」(法第52条関係)ということだけで、逆に電気通信事業法の技適マークがない端末から接続要求があった時に接続させるかどうかは事業者の裁量次第です。各種努力義務があるのも電波法の技適マークだけですね。大抵は事業者の約款で接続が禁止されているだろうというのはそうなんですが、ツリーの流れ的に誤解を生みそうなので、ここははっきりさせておいた方がいいと思いました。
残念。
(端末設備の接続の検査)第六十九条 利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、 電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、 当該電気通信事業者の検査を受け、 その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、 これを使用してはならない。 これを変更したときも、同様とする。
(工事担任者による工事の実施及び監督)第七十一条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、 工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、 当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、 又は実地に監督させなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
どちらも「総務省例で定める場合」の除外規定は技適マークが表示されていること
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
技適絶対マン (スコア:1)
すぐに使用を中止すべきじゃないの?
いつもは技適順守にうるさいくせに、なんでスルーなのか説明してほしい。
Re: (スコア:3, 参考になる)
技適絶対マンは電波法の技適(法的な適合義務あり)と電気通信事業法の技適(法的な適合義務なし)を区別しているはずなので。
普段騒ぎになるのは前者、下手すると他人に迷惑が掛かる。今回のは後者、あくまで事業者間の紳士協定。
Re: (スコア:0)
一般的な機器の話をすると、
電波法の技適マークは、無いと電波を発射してはいけない。
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
(厳密に言うと、通信業者の検査を受けて、工事担任者が接続するならOK)
どちらも流通させることや購入すること自体は禁止されていない。
(製造、輸入、販売者に努力義務はある)
Re:技適絶対マン (スコア:2, 参考になる)
電気通信事業法の技適マークは、無いと通信業者設備に接続してはいけない。
実は電気通信事業法 [e-gov.go.jp]関連法令にそのような条文はないので、電波法とは同列に語れないのです。
定められているのは「電気通信事業法の技適マークがある端末から接続要求があれば事業者は断れない」(法第52条関係)ということだけで、逆に電気通信事業法の技適マークがない端末から接続要求があった時に接続させるかどうかは事業者の裁量次第です。
各種努力義務があるのも電波法の技適マークだけですね。
大抵は事業者の約款で接続が禁止されているだろうというのはそうなんですが、ツリーの流れ的に誤解を生みそうなので、ここははっきりさせておいた方がいいと思いました。
Re:技適絶対マン (スコア:2, 参考になる)
残念。
(端末設備の接続の検査)
第六十九条
利用者は、適合表示端末機器を接続する場合その他総務省令で定める場合を除き、
電気通信事業者の電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、
当該電気通信事業者の検査を受け、
その接続が第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していると認められた後でなければ、
これを使用してはならない。
これを変更したときも、同様とする。
(工事担任者による工事の実施及び監督)
第七十一条
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、
工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、
当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、
又は実地に監督させなければならない。
ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
どちらも「総務省例で定める場合」の除外規定は技適マークが表示されていること