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「簡単に停止できない」のも「一括全拒否できない」のも「思った通り表示されない」のも全部これに当てはまるのにな
(不正指令電磁的記録作成等)第168条の2 正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。3 前項の罪の未遂は,罰する。
神奈川県警の出番では!?
簡単に解除できない機能を不正に解除した罪でタイーホになるのですね
# マジでやりかねないからわろえない
DNTヘッダーを無視したり、アドブロック対策する輩は明らかに「その意図に沿うべき動作をさせず」だと思うわ。起訴すべき。前者は能力や資本不足なら仕方ない。
DNTはもう非推奨なんですよ。
今月20日の最高裁判決に注目だな
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
意図すべき動作をさせず (スコア:0)
「簡単に停止できない」のも「一括全拒否できない」のも
「思った通り表示されない」のも全部これに当てはまるのにな
Re: (スコア:0)
(不正指令電磁的記録作成等)
第168条の2 正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用
に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は
提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさ
せず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える
電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記
録その他の記録
2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計
算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は,罰する。
神奈川県警の出番では!?
Re: (スコア:0)
神奈川県警の出番では!?
簡単に解除できない機能を不正に解除した罪でタイーホになるのですね
# マジでやりかねないからわろえない
Re: (スコア:0)
DNTヘッダーを無視したり、アドブロック対策する輩は明らかに「その意図に沿うべき動作をさせず」だと思うわ。
起訴すべき。
前者は能力や資本不足なら仕方ない。
Re: (スコア:0)
DNTはもう非推奨なんですよ。
Re: (スコア:0)
今月20日の最高裁判決に注目だな