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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
Winny (スコア:0)
... まさか人間力勝負か?
Re:Winny (スコア:2, 参考になる)
基本的に賛成。
多分「WinMX/Winny使ってるけど犯罪行為には使ってない」とか
証明すれば、あまり問題ないのではないかと。
現実的に見た場合、ほとんどの人が不法な目的で使っているからこうなるのでは?
単純に「トラフィックが多
Re:Winny (スコア:2, 興味深い)
使用目的にもよりますが、電気通信事業者がアプリケーションレイヤでデータを見るのは違憲行為にあたると可能性が高いです。
その結果
Re:Winny (スコア:0)
>その結果を用いて通信を阻害しようとすれば、間違いなく検閲であり違憲行為と思われます。
違憲?
違法ではなくて?
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
しかしこれは民間企業の行為について規定したものなんだろうか?
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
> 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
こういうのを引いてくるのはいいのだが、もうちょっと勉強してから引っ張ってください。 国民の権利だって、無条件に認められるわけではなく全体の利益のために制限される場面もあるのです。
それから、内容を検閲するわけではなく、一定の通信手順を用いるものに対する制限ですので、そもそも検閲ではないですね。
#小包の大きさを制限する程度の話です。
Re:Winny (スコア:1)
・トラフィック・セッション傾向から判別---合法
・アプリケーション層のデータから判別--違法
組織内
・トラフィック・セッション傾向から判別---合法
・アプリケーション層のデータから判別--合法
ってことでファイナルアンサー?