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現金化しない限り、価値が確定しないとして所得とみなされないのか。それとも、得た段階で、その時点の現金換算額相当の所得あるいは贈与とみなされるのか。そもそも、誰から暗号資産を取得したことになるのだろう。
マイニングしただけで、取得時点の価額が収入として課税されるということのようです。感覚的には納得できません。産業において、販売しなくても、生産時点で販売価格分の収入があったとされるようなものに感じます。
金融資産だからですかね。他に、自分で作れる金融資産って何があるだろう。
6 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月) [nta.go.jp]」内、国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報) [nta.go.jp]」令和3年12月22日、別添p.10。
6 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税又は法人税の課税関係はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税又は法人税の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月) [nta.go.jp]」内、国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報) [nta.go.jp]」令和3年12月22日、別添p.10。
(強調筆者)
裏の川で砂金が取れた場合とか。採取した砂金の採取時点の価額が益金、そのために使った費用が必要経費。割と常識的な判断に見える。
あと、必勝馬券システム買いの時に問題になったけど、益金と経費を総額で考えず利益が出たときの経費しか認められないとかはないだろうか。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
マイニングで得た暗号資産は、得た段階では課税されるの? (スコア:0)
現金化しない限り、価値が確定しないとして所得とみなされないのか。
それとも、得た段階で、その時点の現金換算額相当の所得あるいは贈与とみなされるのか。
そもそも、誰から暗号資産を取得したことになるのだろう。
Re:マイニングで得た暗号資産は、得た段階では課税されるの? (スコア:2)
マイニングしただけで、取得時点の価額が収入として課税されるということのようです。
感覚的には納得できません。
産業において、販売しなくても、生産時点で販売価格分の収入があったとされるようなものに感じます。
金融資産だからですかね。
他に、自分で作れる金融資産って何があるだろう。
(強調筆者)
Re: (スコア:0)
裏の川で砂金が取れた場合とか。
採取した砂金の採取時点の価額が益金、そのために使った費用が必要経費。
割と常識的な判断に見える。
あと、必勝馬券システム買いの時に問題になったけど、益金と経費を総額で考えず利益が出たときの経費しか認められないとかはないだろうか。