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「永久に視聴できる」ことを保証している契約だったのならば、本来は、永久にストリーミングサービスを提供するか、それができないならば代わりとなるDVDやブルーレイを提供し、それが経年で読めなくなったら新しいディスクを提供するのが筋だろう。
ただ、最近のいい加減な企業の倫理観だと、約款に免責事項をてんこ盛りにしておいて、返金すらしないような企業が大半になってきているので、「返金するだけまし」なのが実情かもしれない。
例えば、30年前にお墓の永代供養の料金を何百万円か支払っていたとして、今「永代供養辞めました
こんな駄文を投稿する人は、投稿する前に一度、TSUTAYAのバイトになった気持ちで自分が書いた文章を読み直した方がいいと思います。
相手から見れば、ただのクレーマーです。文句を言ってるだけ。例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
> 例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
頭悪いのは貴方です。
消費者契約法10条では「消費者の利益を一方的に害する条項」が、仮に約款に明記されていても、無効とされています。
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/business/509/ [abe-narahara.com] 阿部楢原法律事務所のサイトによると、一般に、下記のような条項が無効となります。> ①消費者の解除権や解約の申入れのみを制限する条項> ②事業者の解除権や解約の申入れの要件のみを緩和する条項> ③消費者の権
>消費者の権利行使期間を制限する条項それは「一切の返品を受け付けません」みたいな権利の制限を否定しているのです。消費者契約法ってのは、キャンセルしやすい方向に誘導しているんだから。
契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。そうしないと不当利得になっちゃう。
消費者契約法っていうのは、単に契約を無効にするだけの法律じゃないですよ。第1条の目的には「契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」の他にも、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ことも書かれています。
> 契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
永久に動画を視聴したい消費者がする主張は「契約を解除する」ではなく、・契約通りに永久に動画を視聴させろ・永久に視聴できるという契約を一
購入時を上回る「時価」の請求ができるかどうかは、民事で争ってみるしかないのでは。交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
> 交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
確かに、単に初年度から長期間が経過し、車両数が少なくなり、中古車市場が存在しないというだけでは特別な価値は認められないようです。
しかし、100万円で購入した車に、時価額230万円の賠償を認めたケースももあります。
https://www.o-basic-kotsujiko.net/column/post_226.html [o-basic-kotsujiko.net]
3000台のみが生産された1998年式ハーレーダビッドソン(誕生95周年記念限定モデル)についての損害が問題になった事案です。上記大阪地裁は、「原告が購入した価格以上の価格賠償を認めても、原告所有の客観的価値を回復させるという点で原状回復以上の利益を賠償したことにはならない」として、購入価格の100万円ではなく、事故時の時価額230万円の損害を認めています。
希少性による客観的・経済的価値があれば、認められます。つまりは、その作品のDVDにプレミアがついていて、ヤフオクとかメルカリとかでツタヤでの永久視聴権購入価格より高い金額で売買されていれば、認められる可能性は十分にあります。
逆に、オークションサイトを見ても取引が見つからないような作品だと、ほぼ無価値と判断されそうです。
一部のケースを出されても。宅配便の荷物事故でも、「おばあちゃんの手編みマフラー」「SSRのトレカ」みたいなプレミアは認められてません。定価のノーマルカード扱いです。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
本当は返金でも許されない (スコア:1)
「永久に視聴できる」ことを保証している契約だったのならば、本来は、永久にストリーミングサービスを提供するか、
それができないならば代わりとなるDVDやブルーレイを提供し、それが経年で読めなくなったら新しいディスクを提供するのが筋だろう。
ただ、最近のいい加減な企業の倫理観だと、約款に免責事項をてんこ盛りにしておいて、返金すらしないような企業が大半になってきているので、「返金するだけまし」なのが実情かもしれない。
例えば、30年前にお墓の永代供養の料金を何百万円か支払っていたとして、今「永代供養辞めました
Re: (スコア:-1)
こんな駄文を投稿する人は、投稿する前に一度、TSUTAYAのバイトになった気持ちで自分が書いた文章を読み直した方がいいと思います。
相手から見れば、ただのクレーマーです。文句を言ってるだけ。
例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
消費者契約法読んで来い (スコア:-1)
> 例えば「賠償する義務がある」とか「契約書の免責事項を読んでから出直してください」で瞬殺できます。頭悪すぎます。
頭悪いのは貴方です。
消費者契約法10条では「消費者の利益を一方的に害する条項」が、仮に約款に明記されていても、無効とされています。
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/business/509/ [abe-narahara.com]
阿部楢原法律事務所のサイトによると、一般に、下記のような条項が無効となります。
> ①消費者の解除権や解約の申入れのみを制限する条項
> ②事業者の解除権や解約の申入れの要件のみを緩和する条項
> ③消費者の権
Re: (スコア:0)
>消費者の権利行使期間を制限する条項
それは「一切の返品を受け付けません」みたいな権利の制限を否定しているのです。
消費者契約法ってのは、キャンセルしやすい方向に誘導しているんだから。
契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
そうしないと不当利得になっちゃう。
Re: (スコア:0)
消費者契約法っていうのは、単に契約を無効にするだけの法律じゃないですよ。
第1条の目的には「契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする」の他にも、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ことも書かれています。
> 契約を解除するのであれば、「返金」とバーターで「再生権」も返還となります。
永久に動画を視聴したい消費者がする主張は「契約を解除する」ではなく、
・契約通りに永久に動画を視聴させろ
・永久に視聴できるという契約を一
Re: (スコア:0)
購入時を上回る「時価」の請求ができるかどうかは、民事で争ってみるしかないのでは。
交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
100万円で購入した車に、時価額230万円の賠償を認めたケースもある (スコア:-1)
> 交通事故などでそれをやった場合、ほぼ確実に負けますけれど。
確かに、単に初年度から長期間が経過し、車両数が少なくなり、中古車市場が存在しないというだけでは特別な価値は認められないようです。
しかし、100万円で購入した車に、時価額230万円の賠償を認めたケースももあります。
https://www.o-basic-kotsujiko.net/column/post_226.html [o-basic-kotsujiko.net]
3000台のみが生産された1998年式ハーレーダビッドソン(誕生95周年記念限定モデル)についての損害が問題になった事案です。
上記大阪地裁は、「原告が購入した価格以上の価格賠償を認めても、原告所有の客観的価値を回復させるという点で原状回復以上の利益を賠償したことにはならない」として、
購入価格の100万円ではなく、事故時の時価額230万円の損害を認めています。
希少性による客観的・経済的価値があれば、認められます。
つまりは、その作品のDVDにプレミアがついていて、ヤフオクとかメルカリとかでツタヤでの永久視聴権購入価格より高い金額で売買されていれば、認められる可能性は十分にあります。
逆に、オークションサイトを見ても取引が見つからないような作品だと、ほぼ無価値と判断されそうです。
Re: (スコア:0)
一部のケースを出されても。
宅配便の荷物事故でも、「おばあちゃんの手編みマフラー」「SSRのトレカ」みたいなプレミアは認められてません。
定価のノーマルカード扱いです。