アカウント名:
パスワード:
> その中から不正コピー版の SDK を発見し、復元できたとのこと。
権利者の許諾がないとまずいんじゃ。。SDKやコンパイラを自作したというのならアレげに思えるのだけれど。
基準分かんないけど、ある程度古いソフトはアメリカではフェアユース扱い。archive.orgにWindows XPくらいまでの古いソフトのISOが落ちてるけど、あれは普通に合法なのよ。当然不正コピー版だろうが何十年前のSDKも合法。技術系のYouTuberでも古いハードディスクとか見つけたら大抵アーカイブしてる。
要はソフトウェアの著作権が10年みたいな感覚だよね。厳密には違うけど。良いことだと思う。そうじゃないと誰もアーカイブしないまま貴重な資産が消えていくからね。
これですね。10年というのが正しいかどうかはさておき、著作権者に永らく放っておかれてるソフトウェアは、記録・保存の目的であって"原著作権者が文句を言った時にはすべての権利を放棄する"という条件を飲むならば、勝手に複製して使用していても合法だ、と
、アメリカ合衆国連邦法 著作権法第117条(排他的権利の制限─コンピュータ・プログラム)
第106条(引用注:フェアユースの要件を満たさない著作物に関する、著作権者の排他的権利)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムの複製物の所有者がそのコンピュータ・プログラムの他の複製物若しくは翻案物を一部作成し、又はそのような作成を許諾することは、侵害とならない。ただし、次のことを条件とする。
(1)そのような新しい複製物又は翻案物が、機械に関連するコンピュータ・プログラムの利用における不可欠の手順として創作され、かつ、他のいかなる方法によっても使用されないこと、又は
(2)そのような新しい複製物又は翻案物が、もっぱら記録保存を目的とするものであり、かつ、コンピュータ・プログラムの継続的占有が適法でなくなった場合にすべての記録保存としての複製物が破棄されること。
この条の規定に従って作成された正確な複製物は、プログラムのすべての権利の貸与、販売その他の移転の一部としてのみ、そのような複製物が作成された元の複製物と一緒に貸与し、販売し、その他移転することができる。そのように作成された翻案物は、著作権者の許諾を得た場合に限り、移転することができる。
自己レスで追加。あとこれとは別に法107条には、フェアユースの要件(コンピュータプログラムに限らない)規定もある。
日本では違法、アメリカでは合法みたいなケースは多々あるので、日本の法律だけ見て「違法か合法化か」を語るのは不毛なことかと。日本の法がおかしい、米国の法がおかしいという議論ならともかくも。
これ、BIOSとかファームウェアに関する件じゃないの?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
もにゃる (スコア:0)
> その中から不正コピー版の SDK を発見し、復元できたとのこと。
権利者の許諾がないとまずいんじゃ。。
SDKやコンパイラを自作したというのならアレげに思えるのだけれど。
Re: (スコア:0, 参考になる)
基準分かんないけど、ある程度古いソフトはアメリカではフェアユース扱い。
archive.orgにWindows XPくらいまでの古いソフトのISOが落ちてるけど、あれは普通に合法なのよ。
当然不正コピー版だろうが何十年前のSDKも合法。
技術系のYouTuberでも古いハードディスクとか見つけたら大抵アーカイブしてる。
要はソフトウェアの著作権が10年みたいな感覚だよね。厳密には違うけど。
良いことだと思う。
そうじゃないと誰もアーカイブしないまま貴重な資産が消えていくからね。
Re:もにゃる (スコア:1)
これですね。10年というのが正しいかどうかはさておき、
著作権者に永らく放っておかれてるソフトウェアは、記録・保存の目的であって"原著
作権者が文句を言った時にはすべての権利を放棄する"という条件を飲むならば、
勝手に複製して使用していても合法だ、と
、
アメリカ合衆国連邦法 著作権法
第117条(排他的権利の制限─コンピュータ・プログラム)
第106条(引用注:フェアユースの要件を満たさない著作物に関する、著作権者の排他
的権利)の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムの複製物の所有者がそのコン
ピュータ・プログラムの他の複製物若しくは翻案物を一部作成し、又はそのような作成
を許諾することは、侵害とならない。ただし、次のことを条件とする。
(1)そのような新しい複製物又は翻案物が、機械に関連するコンピュータ・プログラム
の利用における不可欠の手順として創作され、かつ、他のいかなる方法によっても使用されないこと、又は
(2)そのような新しい複製物又は翻案物が、もっぱら記録保存を目的とするものであ
り、かつ、コンピュータ・プログラムの継続的占有が適法でなくなった場合にすべての記録
保存としての複製物が破棄されること。
この条の規定に従って作成された正確な複製物は、プログラムのすべての権利の貸与、
販売その他の移転の一部としてのみ、そのような複製物が作成された元の複製物と一緒
に貸与し、販売し、その他移転することができる。そのように作成された翻案物は、著
作権者の許諾を得た場合に限り、移転することができる。
Re: (スコア:0)
自己レスで追加。あとこれとは別に法107条には、フェアユースの要件(コンピュータプログラムに限らない)規定もある。
日本では違法、アメリカでは合法みたいなケースは多々あるので、日本の法律だけ見て
「違法か合法化か」を語るのは不毛なことかと。日本の法がおかしい、米国の法がおかしいという議論ならともかくも。
Re: (スコア:0)
これ、BIOSとかファームウェアに関する件じゃないの?