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刑事訴訟法第53条 [e-gov.go.jp]
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
記録の保存期間は、刑事確定訴訟記録法 [e-gov.go.jp]やその施行規則 [e-gov.go.jp]で、3~100年と定められている。
それなのに「公判の様子が残り続けるへの懸念」とか、どの口が言うのか。
全国民に周知されていることになっている破産者の名前をサイトに載せたらなぜか炎上する不思議
炎上どころか、罰せられる。もう無茶苦茶。
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刑事裁判記録は「誰でも」「いつでも」閲覧可能 (スコア:1)
刑事訴訟法第53条 [e-gov.go.jp]
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
記録の保存期間は、刑事確定訴訟記録法 [e-gov.go.jp]やその施行規則 [e-gov.go.jp]で、3~100年と定められている。
それなのに「公判の様子が残り続けるへの懸念」とか、どの口が言うのか。
Re: (スコア:0)
全国民に周知されていることになっている破産者の名前をサイトに載せたらなぜか炎上する不思議
Re:刑事裁判記録は「誰でも」「いつでも」閲覧可能 (スコア:0)
炎上どころか、罰せられる。
もう無茶苦茶。