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先使用権って売買できたっけ。ソニーはどうすんだろうな。https://www.jp.playstation.com/info/release/nr_20111227_psp_madokamagica.html [playstation.com]
#ウン十年前に、テストで時間が余ったときに、空きスペースで、この手の類の落書きを色々描いたことがある。 なんで、第9類以外の形…自分が紙やテプラで印刷して使う分には先使用権を主張できそうな気が。そういう人多そう。 「僕と契約して先使用権を買い取ってよ!」…なんちゃって。テスト用紙捨ててないけど、まあ探すのはメンドイな…。
そっちより、ういんどみるのゲームキャラ『まんじゅう』の方をエレコムは丸々使ってる。パクリで炎上してないから、利用権を売ったり譲渡したりとか、何か取引はしてそうだけどな。https://windmill.suki.jp/product/2nd/yuipro_p.html [windmill.suki.jp]
エレコムの意匠との間で、サイトの背景のまんじゅうキャラ達の、目のハイライトの位置、鼻がないこと、口の形状と、違うところの方が見当たらない。
3種類中2種類は全然違うし、残り1種類も口角、目のハイライトの大きさ、頬紅などが異なっていて受ける印象が異なるまんじゅうは『まんじゅう』の名の通り、まんじゅうのような体の形がアイデンティティなんでしょそれがないならまんじゅうではない
コミケグッズ見る限り、まんじゅう形状を必須とする意匠とはしていないな。ういんどみるは。https://www.suruga-ya.jp/product/detail/608078930 [suruga-ya.jp]
加えて、頬紅と口の形状は、少なくともAscii記事に載っているエレコム製品の頬紅の多様性からして、意匠の本体ではなく変更を前提とするバリエーション要素でしかない。拒絶理由への意見としては不十分ですよう。
何か勘違いしているようだが、同じような意匠がすでにあるからといって、拒絶理由にはならないぞ?だから、コメントツリーのタイトルも、拒絶査定云々ではなく、先使用権の話になっているだろう?
なるほど
出願商標を見て、多くの人がういんどみるのゲームキャラ『まんじゅう』を思い浮かべるようなら、混同のおそれありとして拒絶も有り得るが、2009年当時ならともかく、今はエレコムのしろちゃんの方が一般的に認知されているだろうからなぁ
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
先使用権を主張する人は多そう。 (スコア:0)
先使用権って売買できたっけ。ソニーはどうすんだろうな。
https://www.jp.playstation.com/info/release/nr_20111227_psp_madokamagica.html [playstation.com]
#ウン十年前に、テストで時間が余ったときに、空きスペースで、この手の類の落書きを色々描いたことがある。
なんで、第9類以外の形…自分が紙やテプラで印刷して使う分には先使用権を主張できそうな気が。そういう人多そう。
「僕と契約して先使用権を買い取ってよ!」…なんちゃって。テスト用紙捨ててないけど、まあ探すのはメンドイな…。
Re: (スコア:1)
そっちより、ういんどみるのゲームキャラ『まんじゅう』の方をエレコムは丸々使ってる。
パクリで炎上してないから、利用権を売ったり譲渡したりとか、何か取引はしてそうだけどな。
https://windmill.suki.jp/product/2nd/yuipro_p.html [windmill.suki.jp]
エレコムの意匠との間で、サイトの背景のまんじゅうキャラ達の、
目のハイライトの位置、鼻がないこと、口の形状と、
違うところの方が見当たらない。
Re: (スコア:0)
3種類中2種類は全然違うし、残り1種類も口角、目のハイライトの大きさ、頬紅などが異なっていて受ける印象が異なる
まんじゅうは『まんじゅう』の名の通り、まんじゅうのような体の形がアイデンティティなんでしょ
それがないならまんじゅうではない
Re: (スコア:0)
コミケグッズ見る限り、まんじゅう形状を必須とする意匠とはしていないな。ういんどみるは。
https://www.suruga-ya.jp/product/detail/608078930 [suruga-ya.jp]
加えて、頬紅と口の形状は、少なくともAscii記事に載っているエレコム製品の
頬紅の多様性からして、
意匠の本体ではなく変更を前提とするバリエーション要素でしかない。
拒絶理由への意見としては不十分ですよう。
Re:先使用権を主張する人は多そう。 (スコア:1)
何か勘違いしているようだが、同じような意匠がすでにあるからといって、拒絶理由にはならないぞ?
だから、コメントツリーのタイトルも、拒絶査定云々ではなく、先使用権の話になっているだろう?
Re: (スコア:0)
なるほど
Re: (スコア:0)
出願商標を見て、多くの人がういんどみるのゲームキャラ『まんじゅう』を思い浮かべるようなら、混同のおそれありとして拒絶も有り得るが、2009年当時ならともかく、今はエレコムのしろちゃんの方が一般的に認知されているだろうからなぁ