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放送法第64条(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
会社に50インチほどのTVが4、5台有るけど、単なる大型モニターとして使ってて、チューナー内蔵してるけどTV放送受信目的で設置してない。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
放送法64条 (スコア:0)
放送法64条で但し書きとしてはっきり書かれている通り、チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではな
Re: (スコア:1)
>チューナー内蔵していてもNHKの受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない
間違えやすいところだが、間違えてる。
NHKじゃなくて、「民放も含めて受信を目的とするものではない受信設備は契約を交わす必要はない」が正しい。
で、「チューナー付いてんのに、一切の受信を目的をしないって何?そんなのないだろ」というのが裁判所の判断。
Re:放送法64条 (スコア:2)
会社に50インチほどのTVが4、5台有るけど、単なる大型モニターとして使ってて、チューナー内蔵してるけどTV放送受信目的で設置してない。