アカウント名:
パスワード:
しかし、プロテクト内容がザルであるCSS ver.1を果たしてプロテクトと言っていいものか。有名無実化したプロテクトでも解除してはいけません。この理屈ならシーザー暗号だって解除することはできないのでしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
法解釈と立法 (スコア:1, 興味深い)
この部分に対する批判が多いようですが…。悪法といえども法は法ですし、法解釈の立場からは批判されてしかるべきだとは思います。しかしおそらく誰にとってもそこは明らかなわけで、批判しても得る物は少ないと思います。批判したいだけの人も中にはいるのかもしれませんが。
しかし一方、この部分は法律のナンセンスさを皮肉ったものに読めますし、私はそのように解釈しました。つまり立法論なわけです。この立場では、これが犯罪になるのは変だと例を挙げるのはおかしなことじゃありません。コピープロテクトの解除が一律犯罪になってしまうのはおかしいと感じてる人も多くいるわけで、こんなしょぼいことしかやってないくせに法律で守られるのは変だという議論に十分値します。
歴史的には著作物を私的利用の目的で複製を行うことはこれまで認められてきたことです。著作権者の権利がそこまで及ばない状態が長く続いてきたのにそれをひっくり返すのは、コピープロテクト解除即犯罪となるための議論が尽くされてないと私は思います。
こういった議論に、鍵をかけてなければ泥棒してもいいのか、と反論らしきことをいってくる人がいますが、それは反論になってません。泥棒は鍵をかけていようがいまいが元から犯罪だったわけで、今までコピーを認められてきたこの件とは全然性格の違うものです。変な議論に巻き込まれたくないので一応先手を打っておきます。
Re:法解釈と立法 (スコア:2, すばらしい洞察)
以前のストーリーでガイシュツだが、
・レンタルCDなどで音楽のダビングが容認されたのは、コピーのメディアがカセットテープだったころのこと。
・その頃であっても、権利関係が不透明なレイコウドウみたいなレンタル店は営業停止処分にされてる。
・MDら、デジタルなコピーメディアが出ると、「一度目はOK、二度目はダメ」というプロテクトがかかった。
「歴史的経緯」とやらは、あまり信用しないほうがよろしいかと。
よって、「先手」の話は語るに値せず。
が、私見を述べておくと、
「柵」としては貧弱な工事中の柵あるよね?
あれは「入るな!」とアピールするだけで、入れないように造ってるわけじゃないけど、あなたも文句つけないでしょう?
プロテクトなんて言っても、普通はそんなもんで済むわけよ。
これがコンピュータがらみになるとなぜか、こうも話がこじれてしまう。
この世界では、上にあったように「ディスプレイごしに見るとDVDもたかがファイル」だから、どうも錯覚しやすいようだけれど、
「著作物の扱いはその作者が決める」という大前提を、DVD製作側も踏襲してるだけじゃないの?
泥棒の例で言う「鍵」を、こっちの世界で言う「ライセンス」と読み替えたらどう?
この読み替えは無理?
Re:法解釈と立法 (スコア:1, すばらしい洞察)
(レンタルではない)私的複製に関して著作権者が異を唱え始めたのはここ数年のことです。これはレンタルかどうかには全く関係のない話です。それには以前とは違い完全なコピーが可能になったという点が大きいことはご指摘の通りです。前提条件が違うのだからそれにあわせて法律を変えるのはおかしなことではありません。がしかし、こと私的複製に関してはやはり譲れない点があります。
ところで、私は以前ビニール盤(アナログレコード)を買ってきたときすぐにカセットテープにコピーしてもっぱらテープで聴くようにしていました。それは盤面に針を落とすと少しずつ削られて劣化していくのを嫌ったからです。音は全然違いましたけどね。テープよりはレコードのほうが断然よかった、けれども普段聴くにはテープで十分でした。
これは私的複製をする意義のうちのひとつだと思いますがどうでしょうか。
さて現状、たとえばCCCDやCSSのようなプロテクトがかかってるものがあります。いくらしょぼいものとはいえこのプロテクトを積極的に回避する手段を講じたら犯罪になってしまいます。私的複製さえ認められません。
私がビニール盤に対して行ったような私的複製も違法なわけですが、ではどのようにメディアの損傷から自衛すればよいのでしょうか。CDやDVDをアナログの媒体にコピーした場合、人にもよるでしょうが、音質や画質は鑑賞するに堪えないほどひどく劣化してしまいますし、取り扱いもひどく制限されてしまいます。
我々消費者の側に認められてきた権利(といって差し支えないと思います。ここでは私的複製のことを指します)を制限するわけですから、その分なにかこちら側にもメリットがないとつりあいがとれないと思いますがどうでしょうか。
つりあいをとるにはたとえばメディアが損傷した場合メディアの原価と手数料で交換に応じるでもいいですし、プロテクトをかけてる分安くするでもいいです。そのどちらもやらずに権利だけ制限されるのは公正といえないように私は感じます。
ライセンスと読み替えるのならなおさらです。たしかに著作物を購入するのは著作権を買うのではなく利用する権利を買うようなものでライセンスに似ています。もっとも契約してるわけではないのでそうであるとは厳密にはいえませんがね。でもライセンスと見なすのであれば、メディアの損傷に対しては原価と手数料のみでメディアを交換して欲しいです。そういった制度はありませんよね。
要は「あなた方が売ってるのはライセンスなのかメタリックに光る円盤なのかはっきりしてくれ」ということです。ライセンスなら交換に応じるなり安くするなりしてくれ、そうでないのなら今までどおり私的複製は認めろということです。もちろん私が私的複製を行う理由としての主張なので別の人はまた別の主張をするかもしれませんがね。
Re:法解釈と立法 (スコア:0)
また一枚買え、っつー事じゃない?
Re:法解釈と立法 (スコア:0)
けど、今更貸し本が問題視されているのが、「レンタル店でコミックレンタルが広がりつつあるため」というのは、かなり皮肉ですね。
「歴史的にOKだったから」というよりは、「これまでは問題なかったから」貸し本には縛りがなかったことを明記しているようなもんですから。
結局、「私的複製は歴史的に許されてきた。しかし、問題があれば変わる」
ということ。
そもそもCDが出始めた頃、「100年経っても劣化しないメディア」であることが大きな売りでしたね。実は問題があったことが分かりましたが、以後改善され
Re:法解釈と立法 (スコア:0)