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いろいろおかしいでしよ、アレ。まるで法制化されて保護される前の派遣形態労働みたい(コレも現状十分とはいい難い点もあるけどそれはさておく)出る杭は打たれるもんだけど、これは引っかかって危ない釘だよ
そもそも平成23年(Uber日本上陸まえ)の時点で、労働組合法上の労働者性の判断基準 [mhlw.go.jp]は策定されています。
1) 労務供給者が相手方の業務の遂行に不可欠ないし枢要な労働力として組織内に確保されているか。 ・業務の遂行の量的ないし質的な面において不可欠ないし枢要な役割を果たす労働力として組織内に位置付けられている ・評価制度や研修制度を設ける、業務地域や業務日を割り振るなど、相手方が労務供給者を管理している。 ・人手が不足したときは他の事業者にも委託するが、通常は労務供給者のみに委託している。2) 契約の締結の態様から、労働条件や提供する労務の内容を相手方が一方的・定型的に決定しているか。 ・契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉して、労働条件等の契約内容に変更を加える余地が実際にない3) 労務供給者の報酬が労務供給に対する対価又はそれに類するものとしての性格を有するか。 ・相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されている。 ・時間外手当や休日手当に類するものが支払われている。 ・報酬が業務量や時間に基づいて算出されている(ただし、出来高給であっても直ちに報酬の労務対価性は否定されない。)。
「アレ」では何の議論の礎にもならないので、そこを具体的に語る必要があるのでは。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
そもそもあの業務形態がおかしいってみんな気がつけ(付いてる) (スコア:0)
いろいろおかしいでしよ、アレ。
まるで法制化されて保護される前の派遣形態労働みたい
(コレも現状十分とはいい難い点もあるけどそれはさておく)
出る杭は打たれるもんだけど、これは引っかかって危ない釘だよ
Re:そもそもあの業務形態がおかしいってみんな気がつけ(付いてる) (スコア:2, 参考になる)
そもそも平成23年(Uber日本上陸まえ)の時点で、労働組合法上の労働者性の判断基準 [mhlw.go.jp]は策定されています。
「アレ」では何の議論の礎にもならないので、そこを具体的に語る必要があるのでは。