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「プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為」というのは少し違和感がある。単純に作品の創作性をプロンプト自体の創作性(と取捨選択などの行為)を以て評価するという話ではないの?AIという著作権保持者として認められないが、著作物の創造者であるものが存在しているみたいな話に聞こえる。
でまぁプロンプト自体の創作性はまずないだろう。あるとしても特許で保護される部類で、長さからしてもオリジナリティの余地からしても、命令という性質からしても著作権が認められる余地はないだろう。というか仮に認められたとすれば同じか似たプロンプトが使えなくなると考えると害悪過ぎる。タイプフェイスが著作物ではないのと同じ法理で退けて良さげ。だから発注する行為なのかプロンプト自体の美的創作性で判断するかは割とどうでも良いかもしれない。
注意すべきなのは「著作物登録」の話で合って、最終的に著作権が認められるかは裁判所が決めるわけで、要するにそこは現状何とも言えない。アメリカの著作物登録を別のAIに解説してもらうと以下の通り。
アメリカの著作権登録の制度は,以下のような特徴を持っています.
どのくらいプロンプトが複雑かとかいった内容によるんじゃね?例えば料理のレシピであれば複雑なら創作性は認められるだろうし
自己レスレシピは特許をとれるけどレシピのアイデアで著作権を主張できないのね
「誰もお前を愛さない」のネタは著作権が主張できないのだろうか。
真面目に返すとあれは出来るだろうな
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プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為 (スコア:0)
「プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為」というのは少し違和感がある。
単純に作品の創作性をプロンプト自体の創作性(と取捨選択などの行為)を以て評価するという話ではないの?
AIという著作権保持者として認められないが、著作物の創造者であるものが存在しているみたいな話に聞こえる。
でまぁプロンプト自体の創作性はまずないだろう。
あるとしても特許で保護される部類で、長さからしてもオリジナリティの余地からしても、命令という性質からしても著作権が認められる余地はないだろう。
というか仮に認められたとすれば同じか似たプロンプトが使えなくなると考えると害悪過ぎる。
タイプフェイスが著作物ではないのと同じ法理で退けて良さげ。
だから発注する行為なのかプロンプト自体の美的創作性で判断するかは割とどうでも良いかもしれない。
注意すべきなのは「著作物登録」の話で合って、最終的に著作権が認められるかは裁判所が決めるわけで、要するにそこは現状何とも言えない。
アメリカの著作物登録を別のAIに解説してもらうと以下の通り。
アメリカの著作権登録の制度は,以下のような特徴を持っています.
Re: (スコア:0)
どのくらいプロンプトが複雑かとかいった内容によるんじゃね?例えば料理のレシピであれば複雑なら創作性は認められるだろうし
Re: (スコア:0)
自己レス
レシピは特許をとれるけどレシピのアイデアで著作権を主張できないのね
Re:プロンプトを送る行為は (人間の) アーティストに作品の制作を注文する行為 (スコア:0)
「誰もお前を愛さない」のネタは著作権が主張できないのだろうか。
Re: (スコア:0)
真面目に返すとあれは出来るだろうな