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「A級戦犯」の誤用」記事へのコメント

  • 「A級は罪の重さではない」っていうけど敗戦国の国民的には「敗戦の原因を作った」わけだからA級=罪が重いって認識は間違ってないと思う

    • 敗戦国の国民的にも「敗戦の原因を作った」ではなく「戦争突入の原因を作った」では?
      A級戦犯のせいで負けたわけでもあるまいし、負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。

      • 負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。

        やっぱ日本が自ら裁くべきでしたね。ナニ占領軍に裁かせてんねん。その前に自力で吊るすべきだった

        • 自ら裁くと言った場合、何の罪で裁くことになりますか?
          戦争に負けてはいけない、という法律がありましたか?
          罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?

          • 罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?

            「法令不遡及の原則」というのは日本国憲法第三十九条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」ですよね。明治憲法にはこれに該当する規定はなかったので、後から法律を作って罰することが可能でした。

            また明治憲法第八条で議会が開催されていなければ法律の代わりとなる勅令を出すことができました。

            天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
            此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

            なお「罪刑法定主義」は明治憲法第二十三条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ」とあって建前としては定められていましたが、命令違反を罰することができるという法律があって、法律に定められていない行為であっても罰することが可能だったそうです。

            • by simon (1336) on 2023年03月29日 11時52分 (#4434476)

              罪刑法定主義は明治憲法には記述されておらず、刑法で定められてたので

              たとえば明治憲法9条「天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス」なんかによって容易に破ることが可能だった、って話もありますね。

              まあ仮に違憲だったとしても新憲法を受容するために
              https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9C%88%E9%9D%A9%E5%91%BD%E8%AA%AC [wikipedia.org]
              八月革命説なんてのがあるのでそれを準用すればなんとでもなるとおもいますが。

              #明治憲法、わりとザルという印象。まあそのザルの反省で新憲法ができたので当然か

              親コメント
              • 罪刑法定主義は明治憲法には記述されておらず

                おや?
                oginoさんも、罪刑法的主義は、大日本帝国憲法第23条 [wikipedia.org]「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ」で定められている、と書いてますが。

                かつ、罪刑法定主義には、法の不遡及も含まれると考えるのが普通でしょう。

                #明治憲法、わりとザルという印象。

                ザルなのは明治憲法だけじゃなさそうですが。

                親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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