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「A級は罪の重さではない」っていうけど敗戦国の国民的には「敗戦の原因を作った」わけだからA級=罪が重いって認識は間違ってないと思う
敗戦国の国民的にも「敗戦の原因を作った」ではなく「戦争突入の原因を作った」では?A級戦犯のせいで負けたわけでもあるまいし、負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。
負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。
やっぱ日本が自ら裁くべきでしたね。ナニ占領軍に裁かせてんねん。その前に自力で吊るすべきだった
自ら裁くと言った場合、何の罪で裁くことになりますか?戦争に負けてはいけない、という法律がありましたか?罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?
罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?
「法令不遡及の原則」というのは日本国憲法第三十九条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」ですよね。明治憲法にはこれに該当する規定はなかったので、後から法律を作って罰することが可能でした。
また明治憲法第八条で議会が開催されていなければ法律の代わりとなる勅令を出すことができました。
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
なお「罪刑法定主義」は明治憲法第二十三条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ」とあって建前としては定められていましたが、命令違反を罰することができるという法律があって、法律に定められていない行為であっても罰することが可能だったそうです。
助言ありがとう。でも、可能か不可能かで言えば可能、と言う程度の話でしか無いでしょう。
命令違反も、結局いつ出たどの命令に反していたのか(あるいは、後から出した命令に反したことで裁けるのか)、疑問が残りますね。
仮にそれに反したとして、「二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮」程度の話で、その程度の罪を被せたところで、敗戦の責任を裁いたことになるのか、これえまた疑問が残ります。
法の不遡及は罪刑法定主義が要求するところであり、罪刑法定主義を認めていた明治憲法が法の不遡及を認められていなかった、と考えるは無理があるのではないでしょうか。
ところで、念のために確認しておきますが、私は敗戦の責任は追及するべきだ(った)、と考えています。ただ、法律で裁くのは無理筋です。
でも、可能か不可能かで言えば可能、と言う程度の話でしか無いでしょう。
命令違反の行為は法に規定されていない行為でも「法律第八十四號」で罪にできるという例であって、なんでもこれでという意味ではありません。(終戦時のように)帝国議会が開催されていなければ、法の代わりに勅令で布告して罰することは、明治憲法的には可能というつもりで書きました。もちろんポツダム宣言的にはダメでしょうけど。
「敗」戦の責任についてですが、少なくとも戦争に「負けた」からといって、刑罰を与えるというのはおかしいでしょう。責任者の辞職だの降格だのならともかく。
私個人としては、開戦(もしくは武力行使)の責任こそ追及されるべきと思います。戦線拡大、継戦についても同様です。敗戦なら責任があって、勝てば責任がないとは考えません。
法的な責任や刑罰については、個々に見ていけば追及可能なものもあるとは思います。
ところで、罪刑法定主義が(一応は)認められているのに、法の不遡及は認められていない(場合がある?)、と言うのは、どの辺りから来る理屈なんでしょうか?
そして、これらは法で裁くことは理論上は可能だったと思われます。
その辺りは確かに命令違反で裁くことは可能かも知れませんね。しかしそれは、命令違反を罰するだけで、戦争を始めた責任を追及しているわけでも、敗戦の責任を問うているわけでもないですね。
沖縄での日本軍による(終戦後も続いた)虐殺、虐待
終戦までは続いたんでしょうけど、終戦後も、というのはどういうことでしょう?そんな事例があったんですか?
法の不遡及が明治憲法下で規定されていたという意味でしょうか。
ボアソナード [wikipedia.org]が作成した法例 [wikipedia.org](通則法)原案では「法律ノ時ニ関スル効力」があり、明治23年にこれが制定されたとき [archives.go.jp]にも第二条「法律ハ既往ニ遡ル効力ヲ有セス」として一部残されたようですが、民法典論争 [wikipedia.org]を含むごたごたで、この法律は結局施行されないまま廃止されました。かわって制定された明治31年の法例では、この条文に該当する項目は削除され、法令不遡及の原則の明記はなくなったという理解でいます。
日本国憲法下においても、法令不遡及の原則というのは罪刑法定主義ほど絶対的なものとは考えられておりません。最高裁判例 [courts.go.jp]では「刑罰法規については憲法第三九条によつて事後法の制定は禁止されているけれども、民事法規については憲法は法律がその効果を遡及せしめることを禁じてはいないのである。」として、民事(行政)分野において、法の遡
「終戦」というのは8月15日(玉音放送)を指しています。これは沖縄の日本軍には伝わらず、この後も自決強要などは続いたと聞いています。
結局、この「聞いています」の根拠は何でしょうか?
沖縄戦での自決強要は、あったかなかったで議論が続いています。私としては、おそらくあったのだろう、と言う立場です。しかし、何の根拠もない話で自決強要があったと主張されるのは、かえって迷惑でしかありません。自決強要は、虚構であったかのような印象を与えてしまいかねないからです。oginoさんはそうではないのでしょうから、根拠を示してもらえますか?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
実質そう (スコア:2)
「A級は罪の重さではない」っていうけど敗戦国の国民的には「敗戦の原因を作った」わけだからA級=罪が重いって認識は間違ってないと思う
Re: (スコア:1)
敗戦国の国民的にも「敗戦の原因を作った」ではなく「戦争突入の原因を作った」では?
A級戦犯のせいで負けたわけでもあるまいし、負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。
Re: (スコア:2)
負けた原因となったものを戦勝国が裁くというのもおかしい。
やっぱ日本が自ら裁くべきでしたね。ナニ占領軍に裁かせてんねん。その前に自力で吊るすべきだった
Re: (スコア:0)
自ら裁くと言った場合、何の罪で裁くことになりますか?
戦争に負けてはいけない、という法律がありましたか?
罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?
罪刑法定主義・法令不遡及の原則 (スコア:3)
罪刑法定主義・法令不遡及の原則、知ってますよね?
「法令不遡及の原則」というのは日本国憲法第三十九条「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」ですよね。明治憲法にはこれに該当する規定はなかったので、後から法律を作って罰することが可能でした。
また明治憲法第八条で議会が開催されていなければ法律の代わりとなる勅令を出すことができました。
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
なお「罪刑法定主義」は明治憲法第二十三条「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ」とあって建前としては定められていましたが、命令違反を罰することができるという法律があって、法律に定められていない行為であっても罰することが可能だったそうです。
Re: (スコア:1)
助言ありがとう。
でも、可能か不可能かで言えば可能、と言う程度の話でしか無いでしょう。
命令違反も、結局いつ出たどの命令に反していたのか(あるいは、後から出した命令に反したことで裁けるのか)、疑問が残りますね。
仮にそれに反したとして、「二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮」程度の話で、その程度の罪を被せたところで、敗戦の責任を裁いたことになるのか、これえまた疑問が残ります。
法の不遡及は罪刑法定主義が要求するところであり、罪刑法定主義を認めていた明治憲法が法の不遡及を認められていなかった、と考えるは無理があるのではないでしょうか。
ところで、念のために確認しておきますが、私は敗戦の責任は追及するべきだ(った)、と考えています。
ただ、法律で裁くのは無理筋です。
Re: (スコア:2)
でも、可能か不可能かで言えば可能、と言う程度の話でしか無いでしょう。
命令違反の行為は法に規定されていない行為でも「法律第八十四號」で罪にできるという例であって、なんでもこれでという意味ではありません。(終戦時のように)帝国議会が開催されていなければ、法の代わりに勅令で布告して罰することは、明治憲法的には可能というつもりで書きました。もちろんポツダム宣言的にはダメでしょうけど。
ところで、念のために確認しておきますが、私は敗戦の責任は追及するべきだ(った)、と考えています。
ただ、法律で裁くのは無理筋です。
「敗」戦の責任についてですが、少なくとも戦争に「負けた」からといって、刑罰を与えるというのはおかしいでしょう。責任者の辞職だの降格だのならともかく。
私個人としては、開戦(もしくは武力行使)の責任こそ追及されるべきと思います。戦線拡大、継戦についても同様です。敗戦なら責任があって、勝てば責任がないとは考えません。
法的な責任や刑罰については、個々に見ていけば追及可能なものもあるとは思います。
Re: (スコア:1)
ところで、罪刑法定主義が(一応は)認められているのに、法の不遡及は認められていない(場合がある?)、と言うのは、どの辺りから来る理屈なんでしょうか?
そして、これらは法で裁くことは理論上は可能だったと思われます。
その辺りは確かに命令違反で裁くことは可能かも知れませんね。
しかしそれは、命令違反を罰するだけで、戦争を始めた責任を追及しているわけでも、敗戦の責任を問うているわけでもないですね。
沖縄での日本軍による(終戦後も続いた)虐殺、虐待
終戦までは続いたんでしょうけど、終戦後も、というのはどういうことでしょう?
そんな事例があったんですか?
Re: (スコア:2)
ところで、罪刑法定主義が(一応は)認められているのに、法の不遡及は認められていない(場合がある?)、と言うのは、どの辺りから来る理屈なんでしょうか?
法の不遡及が明治憲法下で規定されていたという意味でしょうか。
ボアソナード [wikipedia.org]が作成した法例 [wikipedia.org](通則法)原案では「法律ノ時ニ関スル効力」があり、明治23年にこれが制定されたとき [archives.go.jp]にも第二条「法律ハ既往ニ遡ル効力ヲ有セス」として一部残されたようですが、民法典論争 [wikipedia.org]を含むごたごたで、この法律は結局施行されないまま廃止されました。かわって制定された明治31年の法例では、この条文に該当する項目は削除され、法令不遡及の原則の明記はなくなったという理解でいます。
日本国憲法下においても、法令不遡及の原則というのは罪刑法定主義ほど絶対的なものとは考えられておりません。最高裁判例 [courts.go.jp]では「刑罰法規については憲法第三九条によつて事後法の制定は禁止されているけれども、民事法規については憲法は法律がその効果を遡及せしめることを禁じてはいないのである。」として、民事(行政)分野において、法の遡
Re:罪刑法定主義・法令不遡及の原則 (スコア:1)
「終戦」というのは8月15日(玉音放送)を指しています。これは沖縄の日本軍には伝わらず、この後も自決強要などは続いたと聞いています。
結局、この「聞いています」の根拠は何でしょうか?
沖縄戦での自決強要は、あったかなかったで議論が続いています。
私としては、おそらくあったのだろう、と言う立場です。
しかし、何の根拠もない話で自決強要があったと主張されるのは、かえって迷惑でしかありません。
自決強要は、虚構であったかのような印象を与えてしまいかねないからです。
oginoさんはそうではないのでしょうから、根拠を示してもらえますか?