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Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
???1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
個人的にびっくり仰天したことに、所得税でも同じ理屈らしい。お金をもらっていなくても権利が発生すれば課税対象。未払い残業代を争って、延滞税の追徴課税をくらって知った。
税務署の説明は以下の通り。
# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。
(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)
訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。
和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。
あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。
私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。
参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説! [ys-law.jp]
私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。
金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることができるのであれば、以下のようになるかな?
# なお、この会社は従順な事務員を一人選んで、労働者代表として各種書類に署名捺印をさせていた。
いんや、・係争中の金品であること・それについて入金に合意していないことを理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。
悪法も法なので延滞税分を損失として会社に賠償請求ってのが筋な気も
まぁさすがに悪法過ぎて徴収後の全額還付ってことなんだろうけど還付請求しないやつも少なくないからうまうまなんだろうね
# お目こぼしブラック企業と協業体制だったりして
法律に反してるとまでは言えないけど、不服申し立てで「税務署はてめえの都合のいい方に解釈しすぎ」と判定されることは割とある。そういうのは法律じゃなくて税務署の法解釈がクソだといえる
法律自体は変更してないけど線引きの判断基準が通達で変わったり、相談された内容に対していろんな法律突き合わせても「どっちなのかはっきりしない…」となることもあって、税務署も大変そうだけどね。
もの凄く参考になった。でも、税金の法律おかしくない?権利発生時点で納税の義務って、貰って無いもの無理じゃないのか?貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
でも、税金の法律おかしくない?権利発生時点で納税の義務って、貰って無いもの無理じゃないのか?貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
税法に明記してあるかどうかわかりませんが、ここで発生した権利というのは債権 [wikipedia.org]で、債権というのは財産(所有権などと並ぶ財産権 [wikipedia.org]の一種)なんです。
会社での売上の例も、財産権である売掛債権を得たから計上するわけです。債権という財産を得たから課税します、というのならある程度理屈は通っているのではないでしょうか。
# これを最初のコメントに書くべきだったのかも
もっとも贈与債権という言葉は聞いたことがありませんし、贈与契約は書面にしない限り、履行前はいつでも「やっぱりやめ」と言えてしまうので、不安定な財産ではあるのですが(民法)。
(書面によらない贈与の解除)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
そうしとかないと法人税をはじめ商取引かかわる税金がいつまでたっても払われない現象が発生するのですよ。#損益計算書とキャッシュフロー計算書は別物である
会社の帳簿として考えると普通ですよね。会社間取引で、納品して請求したら、まだ現金は入ってくても会計上は売り上げが入る。取引先が支払いをゴネても、支払わせるつもりがあるうちは、未収金として売り上げにのったままでしょう。
ていうか、「貰った時点で納税義務が発生」だと、「末日締め、翌月10日払い」な会計処理してるとこでは、年末調整で翌年1月10日支払い予定の給与を源泉徴収票に入れられなくなっちゃう。
年末調整の対象になるかは支給日によって決まりますので、翌年1月10日払は対象になりません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm [nta.go.jp]
あれか、ゴーンが捕まった理屈
来年からは相続時精算課税制度使うことで年110万まで定期制に近い贈与あってもOKになるね(相続時に課税されないのがミソ、年110までの贈与分は持ち戻しされなくなる)
来年からは相続時精算課税制度使うことで年110万まで定期制に近い贈与あってもOKになるね
相続時精算課税制度は父母や祖父母が成年の子・孫に贈与する場合の特例で、一般論にはなりません。
被雇用者の給与としては珍しい事例ですが、役員報酬では非常によく見ますね。会社が業績悪化を理由に役員報酬を本人に払わず、所得税(本来の役員報酬を元に計算される)だけかかっている事例。役員本人としては、税を支払った上で、会社に不払いの報酬を求める訴訟を行うようになります。税務署側の理屈としては同じだと思います。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
元のコメントは厳密ではありません。より正確には「10年間毎年100万円ずつあげると言われ」て了承したら、です。「いらない」というなり無視するなりすれば、贈与契約は締結されませんから、受け取る権利も、その権利(債権)にかかる贈与税も、発生しません。
また前提として「あげる」と言ってくれた方を知っているというのもあります。差出人不明のメールに「あげる」と書いてあっても、特定できなければ実質的には成立しません。
(その場で名前がわかる必要はないです。売買契約の例では、自動販売機の値段が書かれたボタンが契約の申し出で、お金をいれて押すことが契約の受諾という解釈もあるぐらいなので、誰が自動販売機を設置しているかを知らなくても契約は成立します。)
フィッシングメールの場合だと、まず贈与の申込みが書かれていなければ、有効な申込みではありませんから、あなたがどうしようと承諾できず、契約は成立しません。なにが必要かは弁護士に相談するべきでしょうが、「誰が」「誰に」「いくら」あげるかがわかることは最低限必要です。「誰に」は「このメールを受け取った方」でも十分でしょう。あとは条件付きだったらその条件とか(「このリンクをクリックすると」とか)
もちろん「誰が」という部分が偽装だったら、有効な意思表示でないから契約は成立しません。相手が未成年だったら、難しいですね。
民法より [e-gov.go.jp]
(契約の成立と方式)第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(贈与)第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
成立した贈与契約は書面の場合は解除できません。フィッシングメールに100万円あげると書いてあれば、それを了承することで受け取る権利が発生します。相手が明記されていて、相手が財産を持っていて、財産を差し押さえるのに必要な情報を入手できれば、訴訟を起こしてぶんどれる可能性もあります。財産の種類によっては、さらに供託金を積んで強制執行がいるかもしれませんが。
費用対効果としては、たとえ 1000万円くれると書いてあっても、本人訴訟で簡易裁判所で 140万円(以下)を請求するのが良いのではないかと。相手側欠席で勝訴するか、相手側が出てくれば和解に持ち込むと良いかな。払えないと言われたら分割払いを提案してみましょう。
日本だと宝くじは非課税だけど、アメリカだと税がかかって、何百億円だかの当せん金が一括で受け取るとほとんど税金で持っていかれるが、数十年分割の年金で受け取ると半分ぐらいの税金で済む話があった気がする。これ、権利が確定した段階で一括で税金を収めないとならないなら、税金を先払いして年金で受け取れる人ってほとんど居ない気がする。
それって年金の場合の特例的な(アメリカの)制度なので「年金として受け取る選択をしなければ権利が確定した段階で一括課税」でも矛盾しない。
なるほど。アメリカの年金には税の減免制度があるのね。それはいいなあ。日本だと企業退職金を一括で受け取ると税の減免制度が使えるけど、退職金を分割で受け取ると税を取られて損する。
減免ではなく「受け取る時点で課税」なだけですけどね。年金基金を運用していると利益が発生するけどそのお金は年金加入者のお金で、加入者はまだ受け取れないのに「利益が出てるから税金取るね」はひどいだろということで受け取るまでは課税されない。これを利用して高額当選者が「自分専用の年金基金」を作れば「少しずつ受け取った分だけ課税」だから一括受け取りより税率が低くなる。わざわざ基金を作るのだからその管理報酬を払わないといけないけど、受け取るまでの運用も任せておけば運用益も出る。
日本にもこのアメリカの年金制度(401k)を参考にした確定拠出年金、通称「日本版401k」があるけど、まとまったお金を一括でぶっこむようなことは制度上不可能。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re:減価償却すべきではないのか (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
個人的にびっくり仰天したことに、所得税でも同じ理屈らしい。お金をもらっていなくても権利が発生すれば課税対象。未払い残業代を争って、延滞税の追徴課税をくらって知った。
税務署の説明は以下の通り。
# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:4, 興味深い)
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。
# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象になったりはしない。だから 2年時効だと、延滞税の千円未満切り捨てを乗り越えることは少ないと思う。今後 5年になれば増えるかも。
(時効にかかった分まで払ってもらえることは滅多にない。団体交渉など証人がいるところで、先に支払いについて言質を取れれば、後から時効だとか言い出してきても「すでに債務の承認をいただいているので時効は成立しません」とかぐらい?)
訴訟を行えば(確か労働審判の申立てでも)時効はストップするけど、和解や判決で支払うことになると、会計上給与扱いはしない(申告上は給与所得ではなく一時所得)ことが多いよう。
和解条項や判決文にある金額は、必ず満額を本人(や代理人弁護士)に払わなければならない。一方、給与として計上すると、源泉徴収義務が発生し、会社がその額を納税しなければならない(たとえ天引きをできなかった場合でも)。
あらかじめ天引きすると、満額支払いの条件を満たせないから、支払った後から本人から頑張って徴収するとか、会社で被るとか、大変。和解だと清算条項(裁判上の和解で「原告と被告との間には、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを確認する。」などの条項がないものを裁判官が認めることはない)があるから、支払い義務もない(もしくは拒絶できる)。
私の知っている範囲では、後から源泉徴収分をとりにきたという話は聞かない。もっとも確定判決の例も知らないのだけど(地裁で判決、高裁で和解はある)。
参考:「解決金」を支払って労働トラブルを終了させる場合の税務上の注意点につき、弁護士が解説! [ys-law.jp]
私の場合(レアケース)は、会社が勝ち目がなさそうだけど、絶対に負けたくないと思ったらしく(外聞を気にしたのか理由は不明)、「実を捨てて名を取る」必勝法を使ってきた。
金銭請求の民事裁判では、裁判中に、裁判所には言わずに、請求された金額を原告に払ってしまうという手がある。つまり給与として普通に払ってしまう(勝ち目のなさそうな部分だけを払って、付加金だとか慰謝料だとか勝てそうなところは残す)。当然、源泉徴収の天引きもする。その後で、裁判所に対して請求の根拠が失われたなどと主張する。すると原告が取り下げるか、被告勝訴の判決を得ることができる。原告に対して訴訟費用負担を請求する嫌がらせもできる。
Re: (スコア:0)
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。
訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
Re: (スコア:0)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:1)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることができるのであれば、以下のようになるかな?
# なお、この会社は従順な事務員を一人選んで、労働者代表として各種書類に署名捺印をさせていた。
Re: (スコア:0)
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。
Re: (スコア:0)
# さらに続きがあり、行政不服申立で争って実質は勝利した(延滞税の全額還付を受けた)が省略
悪法も法なので
延滞税分を損失として会社に賠償請求
ってのが筋な気も
まぁさすがに悪法過ぎて徴収後の全額還付ってことなんだろうけど
還付請求しないやつも少なくないからうまうまなんだろうね
# お目こぼしブラック企業と協業体制だったりして
Re: (スコア:0)
今まさにコロナの予算があまったからミサイル買いますというのを国会でやってるわけで
Re: (スコア:0)
法律に反してるとまでは言えないけど、不服申し立てで「税務署はてめえの都合のいい方に解釈しすぎ」と判定されることは割とある。
そういうのは法律じゃなくて税務署の法解釈がクソだといえる
法律自体は変更してないけど線引きの判断基準が通達で変わったり、相談された内容に対していろんな法律突き合わせても「どっちなのかはっきりしない…」となることもあって、税務署も大変そうだけどね。
Re: (スコア:0)
もの凄く参考になった。
でも、税金の法律おかしくない?
権利発生時点で納税の義務って、
貰って無いもの無理じゃないのか?
貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:3)
でも、税金の法律おかしくない?
権利発生時点で納税の義務って、
貰って無いもの無理じゃないのか?
貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
税法に明記してあるかどうかわかりませんが、ここで発生した権利というのは債権 [wikipedia.org]で、債権というのは財産(所有権などと並ぶ財産権 [wikipedia.org]の一種)なんです。
会社での売上の例も、財産権である売掛債権を得たから計上するわけです。債権という財産を得たから課税します、というのならある程度理屈は通っているのではないでしょうか。
# これを最初のコメントに書くべきだったのかも
もっとも贈与債権という言葉は聞いたことがありませんし、贈与契約は書面にしない限り、履行前はいつでも「やっぱりやめ」と言えてしまうので、不安定な財産ではあるのですが(民法)。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
Re: (スコア:0)
そうしとかないと法人税をはじめ商取引かかわる税金がいつまでたっても払われない現象が発生するのですよ。
#損益計算書とキャッシュフロー計算書は別物である
Re: (スコア:0)
会社の帳簿として考えると普通ですよね。会社間取引で、
納品して請求したら、まだ現金は入ってくても会計上は売り上げが入る。
取引先が支払いをゴネても、支払わせるつもりがあるうちは、未収金として売り上げにのったままでしょう。
ていうか、「貰った時点で納税義務が発生」だと、
「末日締め、翌月10日払い」な会計処理してるとこでは、
年末調整で翌年1月10日支払い予定の給与を源泉徴収票に入れられなくなっちゃう。
Re: (スコア:0)
年末調整の対象になるかは支給日によって決まりますので、翌年1月10日払は対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
あれか、ゴーンが捕まった理屈
Re: (スコア:0)
来年からは相続時精算課税制度使うことで年110万まで定期制に近い贈与あってもOKになるね
(相続時に課税されないのがミソ、年110までの贈与分は持ち戻しされなくなる)
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
来年からは相続時精算課税制度使うことで年110万まで定期制に近い贈与あってもOKになるね
相続時精算課税制度は父母や祖父母が成年の子・孫に贈与する場合の特例で、一般論にはなりません。
Re: (スコア:0)
被雇用者の給与としては珍しい事例ですが、役員報酬では非常によく見ますね。
会社が業績悪化を理由に役員報酬を本人に払わず、所得税(本来の役員報酬を元に計算される)だけかかっている事例。
役員本人としては、税を支払った上で、会社に不払いの報酬を求める訴訟を行うようになります。
税務署側の理屈としては同じだと思います。
Re: (スコア:0)
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる
つまりフィッシングメール受信しただけで納税義務が発生していてスパム削除は脱税行為ということですね
# 主張が間違っているのか黙認されている悪法の不備なのかどっちだろう
元のコメントは厳密ではありません。より正確には「10年間毎年100万円ずつあげると言われ」て了承したら、です。「いらない」というなり無視するなりすれば、贈与契約は締結されませんから、受け取る権利も、その権利(債権)にかかる贈与税も、発生しません。
また前提として「あげる」と言ってくれた方を知っているというのもあります。差出人不明のメールに「あげる」と書いてあっても、特定できなければ実質的には成立しません。
(その場で名前がわかる必要はないです。売買契約の例では、自動販売機の値段が書かれたボタンが契約の申し出で、お金をいれて押すことが契約の受諾という解釈もあるぐらいなので、誰が自動販売機を設置しているかを知らなくても契約は成立します。)
フィッシングメールの場合だと、まず贈与の申込みが書かれていなければ、有効な申込みではありませんから、あなたがどうしようと承諾できず、契約は成立しません。
なにが必要かは弁護士に相談するべきでしょうが、「誰が」「誰に」「いくら」あげるかがわかることは最低限必要です。「誰に」は「このメールを受け取った方」でも十分でしょう。あとは条件付きだったらその条件とか(「このリンクをクリックすると」とか)
もちろん「誰が」という部分が偽装だったら、有効な意思表示でないから契約は成立しません。
相手が未成年だったら、難しいですね。
民法より [e-gov.go.jp]
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
成立した贈与契約は書面の場合は解除できません。フィッシングメールに100万円あげると書いてあれば、それを了承することで受け取る権利が発生します。相手が明記されていて、相手が財産を持っていて、財産を差し押さえるのに必要な情報を入手できれば、訴訟を起こしてぶんどれる可能性もあります。財産の種類によっては、さらに供託金を積んで強制執行がいるかもしれませんが。
費用対効果としては、たとえ 1000万円くれると書いてあっても、本人訴訟で簡易裁判所で 140万円(以下)を請求するのが良いのではないかと。相手側欠席で勝訴するか、相手側が出てくれば和解に持ち込むと良いかな。払えないと言われたら分割払いを提案してみましょう。
Re: (スコア:0)
日本だと宝くじは非課税だけど、アメリカだと税がかかって、何百億円だかの当せん金が一括で受け取るとほとんど税金で持っていかれるが、数十年分割の年金で受け取ると半分ぐらいの税金で済む話があった気がする。
これ、権利が確定した段階で一括で税金を収めないとならないなら、税金を先払いして年金で受け取れる人ってほとんど居ない気がする。
Re: (スコア:0)
それって年金の場合の特例的な(アメリカの)制度なので「年金として受け取る選択をしなければ権利が確定した段階で一括課税」でも矛盾しない。
Re: (スコア:0)
なるほど。アメリカの年金には税の減免制度があるのね。それはいいなあ。
日本だと企業退職金を一括で受け取ると税の減免制度が使えるけど、退職金を分割で受け取ると税を取られて損する。
Re: (スコア:0)
減免ではなく「受け取る時点で課税」なだけですけどね。
年金基金を運用していると利益が発生するけどそのお金は年金加入者のお金で、加入者はまだ受け取れないのに「利益が出てるから税金取るね」はひどいだろということで受け取るまでは課税されない。
これを利用して高額当選者が「自分専用の年金基金」を作れば「少しずつ受け取った分だけ課税」だから一括受け取りより税率が低くなる。
わざわざ基金を作るのだからその管理報酬を払わないといけないけど、受け取るまでの運用も任せておけば運用益も出る。
日本にもこのアメリカの年金制度(401k)を参考にした確定拠出年金、通称「日本版401k」があるけど、まとまったお金を一括でぶっこむようなことは制度上不可能。