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Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
???1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
もの凄く参考になった。でも、税金の法律おかしくない?権利発生時点で納税の義務って、貰って無いもの無理じゃないのか?貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
でも、税金の法律おかしくない?権利発生時点で納税の義務って、貰って無いもの無理じゃないのか?貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
税法に明記してあるかどうかわかりませんが、ここで発生した権利というのは債権 [wikipedia.org]で、債権というのは財産(所有権などと並ぶ財産権 [wikipedia.org]の一種)なんです。
会社での売上の例も、財産権である売掛債権を得たから計上するわけです。債権という財産を得たから課税します、というのならある程度理屈は通っているのではないでしょうか。
# これを最初のコメントに書くべきだったのかも
もっとも贈与債権という言葉は聞いたことがありませんし、贈与契約は書面にしない限り、履行前はいつでも「やっぱりやめ」と言えてしまうので、不安定な財産ではあるのですが(民法)。
(書面によらない贈与の解除)第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
そうしとかないと法人税をはじめ商取引かかわる税金がいつまでたっても払われない現象が発生するのですよ。#損益計算書とキャッシュフロー計算書は別物である
会社の帳簿として考えると普通ですよね。会社間取引で、納品して請求したら、まだ現金は入ってくても会計上は売り上げが入る。取引先が支払いをゴネても、支払わせるつもりがあるうちは、未収金として売り上げにのったままでしょう。
ていうか、「貰った時点で納税義務が発生」だと、「末日締め、翌月10日払い」な会計処理してるとこでは、年末調整で翌年1月10日支払い予定の給与を源泉徴収票に入れられなくなっちゃう。
年末調整の対象になるかは支給日によって決まりますので、翌年1月10日払は対象になりません。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm [nta.go.jp]
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減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re: (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:0)
もの凄く参考になった。
でも、税金の法律おかしくない?
権利発生時点で納税の義務って、
貰って無いもの無理じゃないのか?
貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:3)
でも、税金の法律おかしくない?
権利発生時点で納税の義務って、
貰って無いもの無理じゃないのか?
貰った時点で納税義務が発生すべきだと思うけど、何故だろう?
税法に明記してあるかどうかわかりませんが、ここで発生した権利というのは債権 [wikipedia.org]で、債権というのは財産(所有権などと並ぶ財産権 [wikipedia.org]の一種)なんです。
会社での売上の例も、財産権である売掛債権を得たから計上するわけです。債権という財産を得たから課税します、というのならある程度理屈は通っているのではないでしょうか。
# これを最初のコメントに書くべきだったのかも
もっとも贈与債権という言葉は聞いたことがありませんし、贈与契約は書面にしない限り、履行前はいつでも「やっぱりやめ」と言えてしまうので、不安定な財産ではあるのですが(民法)。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
Re: (スコア:0)
そうしとかないと法人税をはじめ商取引かかわる税金がいつまでたっても払われない現象が発生するのですよ。
#損益計算書とキャッシュフロー計算書は別物である
Re: (スコア:0)
会社の帳簿として考えると普通ですよね。会社間取引で、
納品して請求したら、まだ現金は入ってくても会計上は売り上げが入る。
取引先が支払いをゴネても、支払わせるつもりがあるうちは、未収金として売り上げにのったままでしょう。
ていうか、「貰った時点で納税義務が発生」だと、
「末日締め、翌月10日払い」な会計処理してるとこでは、
年末調整で翌年1月10日支払い予定の給与を源泉徴収票に入れられなくなっちゃう。
Re: (スコア:0)
年末調整の対象になるかは支給日によって決まりますので、翌年1月10日払は対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm [nta.go.jp]