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Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
???1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象にな
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることが
いんや、・係争中の金品であること・それについて入金に合意していないことを理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
減価償却すべきではないのか (スコア:3, 参考になる)
Xbox Game Passが40年先まで先払いできるわけでもないだろうし、今後価格改定なんかもあるだろう。
そもそもサービスが40年先まで続いているという補償もないのに価格算定をしてしまうのはどうなのか。
減価償却と同じように、税金も40年かけて払うべきではないのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
普通に1年パス×40でよかっただろうに。すでにコメントあるけどわざわざ40年一括にしたのは税金を発生させて受け取りを辞退させるのが目的だと勘ぐられても仕方ないな
Re: (スコア:0)
???
1年パス×40だろうが、40年一括だろうが、権利確定は今年なんだから同じことじゃないのか
1年パス×40で当局の目を欺こうというのなら脱税だろそれ
Re: (スコア:0)
税務署が普段扱っているような案件で似たようなものは前受家賃かなと思って検索した結果:
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について [nta.go.jp]
...不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認める...
ということで日本であれば、ちゃんと帳簿を付けておけば繰り越ししながら償却できるみたいね。
税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:5, 興味深い)
アメリカは不明だけど、少なくとも日本では、贈与税はお金をもらったときではなく、お金をもらう権利が発生した時に、納税義務が発生する。
例えば、年間110万円までは基礎控除により無税だから、ある年100万円をもらっただけなら、贈与税はかからない。それを 10年間繰り返しても同じ。
しかし、10年間毎年100万円ずつあげると言われたら、1000万円に対する贈与税がかかる(実際には 1000万円もらっていない時点で)。「あげると言われた」時に贈与契約が成立し、お金を受け取る権利が発生したから。今回のタレコミもこれと同じことだと思う。
国税庁タックスアンサー: No.4402 贈与税がかかる場合 [nta.go.jp]
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合
Re: (スコア:4, 興味深い)
オフトピックな補足(またしても長文):未払い賃金(残業代)についての所得税の延滞税は、とてもレアなケースのはず。
少し前まで賃金債権は 2年で時効(請求書を送れば少しだけ延長できるが)で、直接交渉や労働組合の団体交渉で要求していると、すぐに時効にかかってしまう。
# 今は 3年か。いつ 5年になるんだろう。
# 参考:厚労省 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか? [mhlw.go.jp]
前のコメントで 4年と書いたけど、もっとも古い未払いが 4年という意味で、給与支払い期日(給与支払日)は毎月あるから、全額が延滞税計算の対象にな
Re: (スコア:0)
>つまり給与として普通に払ってしまう
この場合、原告側はその金額を供託することで争いを継続することはできるんだろうか。
訴訟の実務に詳しい人がいたら教えてください。
Re: (スコア:0)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
Re: (スコア:1)
原告側は受領した金品を供託等をして訴訟継続はできないが、
弁済供託 [wikipedia.org]については、弁済する側が行うものだから、債権者側である原告が行えるものではないのは、その通り。
継続したい場合はそもそも合意(受領)しなければいい。
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
給与を現金で受け取ることが
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:0)
このケースで「受領しなければいい」というのは、事実上不可能。一般に、ほぼ全ての月給払いで銀行振込がされている。私の当時の会社もそう。毎月の給与振り込みをされている状況で、過去の未払い残業代だけ振り込みを禁止する方法はない。振り込みが完了した時点で、弁済の完了によって労働債権は消滅する。
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
Re:税金はお金の受け取りにではなく、権利に対して発生する(日本) (スコア:2)
いんや、
・係争中の金品であること
・それについて入金に合意していないこと
を理由に受け取り拒否は可能。実務には熨斗という名のレターを内容証明で作って返金し、振込手数料を別途訴訟に含める形とする。
こちらが請求していないお金であれば、それで構わないと思います。例えば賃貸契約を解除を打診している大家が店子から家賃を振り込まれたとか。
こちらが請求しているお金を、相手が振り込んできても、受取拒否できるのでしょうか。根拠、判例、条文等を教えていただけると助かります。
また受取拒否した場合、遅延損害金の計算はどうなりますか。