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著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
> 著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいいやー、明確に定義しているヨ。
「著作権法 [e-gov.go.jp]」
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
つまり「授業」以外は全部アウト。さらにいえば、この後の2項以降に授業でもダメな場合が列挙してある。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
「学校教育と著作権」の特別な関係 (スコア:4, 興味深い)
著作権情報センター「学校教育と著作権」 [cric.or.jp]にもあるように、授業の過程で使用するためと説明がつくなら、授業の教材だけでなく、運動会のプラカードや看板にも著作物を複製することができるようです。
「学校だより」でも許されるかなと勘違いしていた面もあるかも?
著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくいので、なんだか「地雷原」みたいですね。
別に地雷原じゃない (スコア:3, 参考になる)
> 著作物をどう利用するのが許されるのか分かりにくい
いやー、明確に定義しているヨ。
「著作権法 [e-gov.go.jp]」
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
つまり「授業」以外は全部アウト。さらにいえば、この後の2項以降に授業でもダメな場合が列挙してある。