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Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけどはっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
元の発表では↓としている。すなわち、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」の再現を目的として行う機械学種は、著作権法 第三十条の四で認められている無許諾での利用から逸脱すると言っている。例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
「特徴の再現を目的」だからね。普通に考えたら当たり前でしょう。
国内では(表現上の本質的な特徴を再現する事を目的とする)機械学種は著作権者の許諾とることが求められているのだから、諸外国にこの分野で大きく立ち遅れることになりますね。
本気で知らないかもしれないので教えておくと、日本はこの方面では明確に学習に使用するのはOKと決まっている珍しい国で研究はしやすいよ
学習や研究だけならな。そこを拡大解釈して、学習済みモデルやそこから生成した画像をバラ撒くのもOKと思ってるアホが多い。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
普通に考えて二次著作物だよね (スコア:1)
Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけど
はっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
機械学習自体が違法だと言っている (スコア:0)
元の発表では↓としている。すなわち、元の著作物の「表現上の本質的な特徴」の再現を目的として行う機械学種は、著作権法 第三十条の四で認められている無許諾での利用から逸脱すると言っている。
例えば、3DCG映像作成のため風景写真から必要な情報を抽出する場合であって、元の風景写真の「表現上の本質的な特徴」を感じ取れるような映像の作成を目的として行う場合は、元の風景写真を享受することも目的に含まれていると考えられることから、このような情報抽出のために著作物を利用する行為は、本条の対象とならないと考えられる
Re: (スコア:0)
「特徴の再現を目的」だからね。普通に考えたら当たり前でしょう。
Re: (スコア:0)
国内では(表現上の本質的な特徴を再現する事を目的とする)機械学種は著作権者の許諾とることが求められているのだから、諸外国にこの分野で大きく立ち遅れることになりますね。
Re:機械学習自体が違法だと言っている (スコア:1)
本気で知らないかもしれないので教えておくと、
日本はこの方面では明確に学習に使用するのはOKと決まっている珍しい国で研究はしやすいよ
Re: (スコア:0)
学習や研究だけならな。
そこを拡大解釈して、学習済みモデルやそこから生成した画像をバラ撒くのもOKと思ってるアホが多い。