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AIグラビアアイドル「さつきあい」の写真集、発売中止に」記事へのコメント

  • 誰かに似てるなあ、と言われたら、コンプライアンス上、続行不可能になりかねない。

    そこでだ、本人に似せて作りました、で本人と所属事務所にロイヤルティが払われるのが、最終解となる。

    んじゃないかな。

    • by Anonymous Coward

      意図的に「そっくりさん」とか煽ったり、撮影シチュエーションまで露骨に模倣したらともかく。
      単に他のグラビアアイドルに容姿が似てる人を、グラビアアイドルを起用しても、別に著作権侵害にはならんのよ。

      なのにAI出力だと似てると難癖つけるだけで潰せるってのも、なんか変な気はするがね。
      誰が見ても露骨に似てるなら、まあ多少は可能性あるけど、なんとなく似てると感じるって人も居る程度でコンプライアンス問うのは無理じゃね?

      • 別人の実在のモデル(自然人)なら、いくら似てても、生まれつきの顔は著作権侵害にはならない(ファッションやコンセプトをよほど真似したら話は別)。人工合成画像だと、そうは行かないでしょ。

        誰にも似てないなら理論的には大丈夫か? 誰にも似てないのは、人である限り不可能だと思うな。学習にも使ってません、は通用しない気がする。コンプライアンスを重視したら、慎重になるのはごく自然だと思う。

        有名人に似てる人は必ずいる。生きているうちに良し悪し含め迷惑がかかる。元の有名人が自然人なら仕方ないと諦められるが、合成画像だと、そう簡単にいくかどうか。そんなの知ったことか、という立場は当然想定可能だが、法務的には微妙で面倒な問題かな。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          人工合成だろうがそうでなかろうが、意図的な模倣じゃなきゃ問題ないよ。
          ランダムにAIが出したデータはNGで、ランダムに遺伝子が混ざって成長した結果はOKなんて理由もないもん。少なくともそんな判例はない。
          (というかそれを是とするなら、もっと明確にコンセプトを持って作成されている漫画やアニメなどのキャラクターが、作者も知らない誰かに似ているだけで著作権侵害になってしまう)

          だいたい「似てる」の閾値だって明確でないでしょ。
          頭と胴体が1つ、手足が2本ずつあるのが類似だから、人間をモチーフにしたイラストは別のイラストや写真の著作権侵害だ、と言って通るわけ?そうじゃないでしょ。

          • 絵の話ではなく、相手は生身の人間の話。CGが精巧過ぎて不気味の谷を越えると、生身の人間と区別がつかなくなる。その場合にどうなのか、そう簡単には言えないのではないか。

            そこで必要になるのは唯一の個性だろうね。私は私と言い切れたら良い。もはやそれは自我。自然人なら、それができる。

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            • by Anonymous Coward

              もはや貴方が書いてるのは妄想やポエムの類でしかなく、AIの出力が著作権侵害になる根拠ではないよ。

              • 著作権侵害を論じているのではない。

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              • by Anonymous Coward

                著作権侵害を論じているのではない。

                https://srad.jp/comment/4474548 [srad.jp]
                ここで書いてるんだけど……もしかしてお前さん、ChatGPTみたいなのの出来損ないでコメント作ってる?
                いくらAIの話題だからって、それはちょっとどうかと思うぞ。

                (会話の流れは理解できない、自分の意見も一貫性を持てない、AI未満のガバガバ人間だったらゴメン)

              • 生まれつきの顔は著作物ではないからね。

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              • by Anonymous Coward

                生まれつきの顔でも写真に撮れば著作物になるんですが。

                そして貴方の珍説だと、
                ・既存の著作物と顔が似ていても偶然かつ生まれつきなら著作権侵害にはならない
                ・既存の著作物と顔が似ているAIデータが偶然に出力されたら著作物侵害になる
                という謎のダブルスタンダードが発揮されてる。

                既存の著作物と似てるなら、その著作物を模倣する意思がない、それどころか存在すら知らなくても、著作権侵害になる、とするなら。
                生まれつきの顔それ自体に著作権はなくても、誰かに似てる顔を撮影したら著作権侵害にならなきゃおかしいのに。

              • 表現されたものが著作物で、著作権が発生します。
                生まれつきの顔は著作物ではないので、著作権はありません。
                著作権を盾に、AIグラビアを論じているわけではありません。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                いやお前、じゃあ何の話してんの?

Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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