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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧
(ア) 本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など > 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する > 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
引用する判例を取り違えていませんか?
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。
本件データに含まれる情報のうち,被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではあるけれども,本件データは,上記の情報のみならず,更に転入日,世帯主名及び世帯主との続柄も含み,これらの情報が世帯ごとに関連付けられ整理された一体としてのデータであり,被控訴人らの氏名,年齢,性別及び住所と各世帯主との家族構成までも整理された形態で明らかになる性質のものである。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
Re:既に判例あり (スコア:2, 参考になる)
宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 より「第3 当裁判所の判断」の一部を引用
_.. ._._._ _... ._._._ ._. ._._._
物は試しだ。コメントのしきい値を2にしてごらん
Re:既に判例あり (スコア:1)
> 個人の氏名や住所は周知された情報だが、転入日、世帯主名及び世帯主など
> 別の情報が整理された形態で含まれているために、「プライバシーに属する
> 情報である」と判断されています。
プライバシーと個人情報は、確かに似た概念ですが、区別されるべきです。 堂々めぐりかもしれませんが、 個人情報の保護に関する法律 [kantei.go.jp]の第二条では
とあります。 いずれにせよ、閲覧しようと思えばできる情報だから漏洩じゃない、という反論は通らなかったし、 氏名、住所、電話番号は漏れたって平気だというなら、そもそも住基ネットにセキュリティーなんか要らない事になって矛盾します。それに、名簿屋の情報は、たとえ紙に印刷された物であっても個人情報の保護に関する法律で言う所の「個人情報データベース等」に該当する可能性がありますね。
とあるからです。ただ、その政令の方は知らないので、厳密な事は言えませんが。Re:既に判例あり (スコア:1)
DB-researcher氏は、 と書かれています。その下の説明は、その判例から得られることを書いているわけで、個人情報を定義した判例ではないという趣旨で書かれているんだと思いますが。
最初から、個人情報保護法での定義を出すのが良かったんじゃないかと…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:1)
ええ。でも「個人情報保護法の定義でもなお分からない」、「俺は納得行かない」という人達を相手に議論や主張を展開する場合は、判例というのは参考になりますので。
宇治市の頃はまだ個人情報保護法はなかったですが、それでも「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例がある。そうであれば、個人情報保護法もある今では、「個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない」なんて主張は、なおさら通用するわけがない、という事でどうでしょうかね?
Re:既に判例あり (スコア:1)
むしろ、「被控訴人らの氏名,性別,生年月日及び住所は,社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,これらの者により利用され得る情報ではある」という表現からは、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報はプライバシーに属する情報ではないという意図さえ感じさせます。
まぁ、そう読んでしまうのは、穿ちすぎと言われるかもしれませんが、「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報がプライバシーに属する情報かどうかは言及がないというところではないでしょうか?
そう考えると、あの判例の提示は、あなたの主張のサポートとはならないと思うのですが…。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:0)
>「住所や氏名は元から公開されているものだから、いいんだ」といった主張は、通らなかったという判例
ではないと言っているんだが……。
この判例では「公開されているから」という
Re:既に判例あり (スコア:0)
>社会生活上,被控訴人らと関わりのある一定の範囲の者には既に了知され,
>これらの者により利用され得る情報ではある」という表現からは、
>「氏名、性別、生年月日及び住所」だけの情報は
Re:既に判例あり (スコア:1)
#付け加えるなら、感じるのは私の勝手だし、曲解の意図があればそう読めると言うだけで、同意を求めたわけではない。現にその直後にそう読むのは間違いと言われるだろうとも書いている。あと、蛇足を承知で書くなら、住所と氏名が含まれるだけで個人情報に相当すると私は考えている。ただし、それを客観的にサポートする法律乃至判例はまだ無いと思っているが。
written by こうふう
Re:既に判例あり (スコア:0)
「そう読める」という感想ならば、何の意味も無いどころか「あなたにはそう読めるだろうが私にはこう読める」と
「読める合戦」になるだけだと思われます、特にTTタンが相手では。
#余計なことは書かんでもいーんでは?というツッコミでした
Re:既に判例あり (スコア:0)
と言っているだけで、誰も
「あなたの論旨は誤りだ」
と言ってないが。