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第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、 > 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
控訴人は,本件データは,旧住民基本台帳法11条によって何人も閲覧
(データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
個人情報の保護に関する法律 (スコア:3, 参考になる)
既に判例あり (スコア:2, 興味深い)
> 個人の氏名、住所、電話番号は、一般に公開されている情報であって、
> 個人の保護に値する利益を損なうものとはみなさない。
それは 宇治市住民基本台帳データ事件控訴審判決 [law.co.jp]で、宇治市が主張した事ですが、「訴人の前記主張は採用することができない」で、確定してますがね。 以下のくだりの所です。
Re:既に判例あり (スコア:0)
データベースとしての著作権を侵害しているのでは?
まぁ、名簿で商売していいすか?って編集者に承諾を
得ているなら問題ないけど。
OT: DBの著作物性 (スコア:1)
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
じゃあ地図情報データベースなんかは著作権法上認められない?
ある図書館の書名や著者名・出版社などのデータベースは、全体を誰でも勝手に商業利用して問題ない?
著作権法では
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:1)
地図も、地形そのものを描写しただけでは創作性があるとは言えない(誰がやっても同じである)ので、ランドマークをどういう基準で選択するかとか、その辺が創作性の判断基準になるでしょう。
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
あいつは嫌いだから名簿に載せなかった。だから創作性ありとかw
この横道はまだ工事中だから載せないでおこうとかw
Re:OT: DBの著作物性 (スコア:0)
>この横道はまだ工事中だから載せないでおこうとかw
地図にもさまざまあって、地形図なら工事中の道路も掲載しますが、ナビ用道路地図には掲載しません。
載ってる!とおっしゃる方もあるかと思いますが、ナビ用地図は地形図、路線図、経路図などからなる
複合地図なので、その中の背景(地形)とし