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日本の法律は誕生日の前日に年を取ることになっているけど、それが
国際基準
なの?
突然、この話題を振ってもついていけない人が続出するよ。
日本では年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」という明治時代の遺物で規定されていて、その中で「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」とされている。
じゃあ民法第百四十三条に何が書いてあるかというと、その2項に
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
とある。
この「前日に満了する」がクセ者で、1歳が満了したら間を空けずに2歳になるわけだから、「誕生日の前日に歳を取る」という解釈になるわけ。
これが国際基準かどうかは調べたんだが、よくわからん。年齢は統計の基礎になる重要項目なので、何らかの国際基準があるはずだが、それに触れた資料が見つからなかった。
より詳細に言うと、歳を取るのは「前日の午後12時」だから、実質的に「当日の午前0時」とも言える。
でも、「年」齢で「何時」を問われることは99.999%あり得ないので、「前日に歳を取る」という解釈にしている。
ちなみに「前日の午後12時」と「当日の午前0時」が連続しているのか、非連続なのかは、著作権の満了期間で問題になり、従来「連続している」と文化庁が解釈していたものを、知財高裁が否定した [jiii.or.jp]。この裁判でも「誕生日の前日に歳を取る」ことを、著作権に援用した旨が触れられている。
ちなみに午後12時が正午ではなく正子を指す(ただし午前0時がその日の始まりなのに対して午後12時はその日の終わりを指す)というのも、明治5年11月9日に出された「太政官達第337号」に由来する。日付でピンとくる人がいるかもしれないが本来は天保歴からグレゴリオ暦へ移行するための布告で、時刻についてはついでのようにしか書かれていないが、ほかに午前・午後を定義した法令がないらしい
> 実質的に「当日の午前0時」とも言える。
当日計算だと2/29産まれがおよそ4年に1度しか年取らねぇだろそれじゃ困るから前日が終わった時(午後12時)なんだよ
旧暦の閏月生まれの人とかどうしてたんだろうと一瞬思ったがそもそも数え年だったから問題ないのか
2月29日の誕生日については、民法第143条第2項の「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」を適用し、閏年ではない年は2月28日を誕生日とすることで解決する。
2月28日が誕生日になるのではなく「満n歳である期間の満了日」になるにすぎないと思うが。
「誕生日」ではなく「期間の満了日」だな。指摘ありがとう。
年齢計算に関する法律が、まさにその民法第143条を参照しているんだが?
それは#4486880のACに言って。
4/1生まれが早生まれになる問題は、就学年齢側のルールにもあるように思います。「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」という就学年齢の基準ルールが、年齢カウントアップルールを考慮しきれてない。
このルール自体は、誕生日に「満6歳に達した日」になることを想定しているように見受けられます。ところが、実際の年齢カウントアップルールでは、日付単位で見ると、誕生日の前日が「達した日」になっちゃうので、1日ずれる。
「最初の学年の初めの時点で、満6歳に達している者」みたいな文言にしておけば、4/1誕生日の人は4/1が満了するまではまだ満6歳に達してないから早生まれにならないんじゃないかな、と。
誕生日の前日に年を取ることを考慮してるからこそ「満6歳に達した日の翌日」という言い回しになってるんじゃないの? 境界値バグが取り切れていないだけで
そうそう。日付で見ると、確かに「年を取る」日は、誕生日の前日なんだけど、時刻でみると、誕生日の前日の日中はまだ年を取ってないので、
生半可な知識で「誕生日の前日に年を取る」んだかrと、生まれて20年後の誕生日に前日に「満20歳になった、酒を飲むぞ」なんてやったらダメですね。日付が変わって誕生日の当日になってから飲みましょう。
「前日に年を取る」だと誤解を招くから「前日の終わりに年を取る」と言おう
上にも書きましたが、前日にお酒を飲んで大丈夫です。前日が始まった瞬間に満20才になっているので。
だからこそ「一般常識に反するのでは」ということで、国会などで取り上げられるんです。
この法解釈は日本以外では異ることが多いので要注意です。
「前日の午後12時」と「当日の午前0時」を区別できる日付型が必要ってけっこうヤバそうな話だが本当に国際標準なのだろうか
ISO 8601形式の日付の時刻部は00から24(23ではない)が許されるので国際標準と言ってよさそう。内部表現がunixtime式の日付型では区別できないけど
時の24はISO 8601:2004で削除されて使えなくなった
ぐぐってもそんな話はないようだけど?ISO3307では不可だったのがISO8601で有効になったという話はあるけれど?
英語版Wikipediaの記事からリンクしていた規格原文に書いてあった。よく見るとISO 8601:2004ではなく、その次の版だった
p.5> — Elimination of the term "midnight" and changes to the use of the value '24' for hour.
p.22> — hour is represented by two digits from [00] to [23]. ([24] shall not be used to represent hour.)
ドラフトだから最終版でさらに変更があった可能性は否定できないが
違いますよ。
誤解されている人が多いですが、ある年齢は誕生日の前日が始まった瞬間に満了して次の年齢になります。
たとえば4月1日生まれの人は、3月31日が始まった瞬間に選挙権を得ます。
定年や年金の取得日などに影響があるので、社労士なんかのHPが詳しいですね。
それこそが誤解。次の年齢になるのは誕生日の前日の終わりだけど、選挙権やら就学やらは「満n歳を迎える日」と定義されているので誕生日の前日の始まりになって、実際に年を取る時点より1日早くなるという境界値バグがあるだけ。年を取る時点が1日の始まりになるわけではない。
法律上はすべて「前日が始まった時点が新しい年齢の始まり」です。
# 法律が正しくて常識が間違っていると主張したいわけではないです。実務の問題です
これは良くある過ちです。 >歳を取るのは「前日の午後12時」だから、実質的に「当日の午前0時」実際には法律上は歳を取るのは前日の午前0時です。1月1日に18才の誕生日を迎える人は、12月31日の午前0時をもって成人になります。
法律的に年齢計算をするときには「時間は切り捨て」と考えればよいです。17歳が満了するのは12月31日の午後12時という考え方で良いのですが、時間は「切り捨て」るので31日になった時点で満了したことになります。一方で、満了した瞬間に新しい年齢になるので、31日になった時点、すなわち31日午前0時で18歳になります。
明らかに世の中の一般常識とずれるのですが、年齢を扱う法律の実務では最初に叩き込まれます。
20年ほど前に衆議院に提出された 「年齢の計算に関する質問主意書」 [shugiin.go.jp]には、
これらの齟齬は、各法律間に、満年齢の考え方の違いがあるために生じている。すなわち、高齢者雇用安定法や児童福祉法、あるいは民法や少年法などは、「時点」を基準として年齢を計算しており、誕生日前日の午後十二時時点で満年齢に達すると考えているのに対し、雇用保険法や労働基準法あるいは公職選挙法などは「暦日」を基準に年齢を計算し、誕生日前日という日をもって満年齢に達すると考えているために、同じ誕生日前日でも、満年齢に到達していたり、していなかったりする。
とある。この内容が正しいとするのなら、法律間で満年齢の考え方に違いがあることになる。前提を抜きにして
そうじゃないと閏年の2/29生まれの人が年とれないじゃないか。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
誕生日の前日に年を取る (スコア:0)
日本の法律は誕生日の前日に年を取ることになっているけど、それが
国際基準
なの?
誕生日の前日に年を取る【解説編】 (スコア:2, 参考になる)
突然、この話題を振ってもついていけない人が続出するよ。
日本では年齢の数え方は「年齢計算ニ関スル法律」という明治時代の遺物で規定されていて、その中で「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」とされている。
じゃあ民法第百四十三条に何が書いてあるかというと、その2項に
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
とある。
この「前日に満了する」がクセ者で、1歳が満了したら間を空けずに2歳になるわけだから、「誕生日の前日に歳を取る」という解釈になるわけ。
これが国際基準かどうかは調べたんだが、よくわからん。年齢は統計の基礎になる重要項目なので、何らかの国際基準があるはずだが、それに触れた資料が見つからなかった。
Re:誕生日の前日に年を取る【解説編】 (スコア:2, 参考になる)
より詳細に言うと、歳を取るのは「前日の午後12時」だから、実質的に「当日の午前0時」とも言える。
でも、「年」齢で「何時」を問われることは99.999%あり得ないので、「前日に歳を取る」という解釈にしている。
ちなみに「前日の午後12時」と「当日の午前0時」が連続しているのか、非連続なのかは、著作権の満了期間で問題になり、従来「連続している」と文化庁が解釈していたものを、知財高裁が否定した [jiii.or.jp]。この裁判でも「誕生日の前日に歳を取る」ことを、著作権に援用した旨が触れられている。
Re: (スコア:0)
ちなみに午後12時が正午ではなく正子を指す(ただし午前0時がその日の始まりなのに対して午後12時はその日の終わりを指す)というのも、明治5年11月9日に出された「太政官達第337号」に由来する。日付でピンとくる人がいるかもしれないが本来は天保歴からグレゴリオ暦へ移行するための布告で、時刻についてはついでのようにしか書かれていないが、ほかに午前・午後を定義した法令がないらしい
Re: (スコア:0, 参考になる)
> 実質的に「当日の午前0時」とも言える。
当日計算だと2/29産まれがおよそ4年に1度しか年取らねぇだろ
それじゃ困るから前日が終わった時(午後12時)なんだよ
Re: (スコア:0)
旧暦の閏月生まれの人とかどうしてたんだろうと一瞬思ったがそもそも数え年だったから問題ないのか
Re: (スコア:0)
2月29日の誕生日については、民法第143条第2項の「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」を適用し、閏年ではない年は2月28日を誕生日とすることで解決する。
Re: (スコア:0)
2月28日が誕生日になるのではなく「満n歳である期間の満了日」になるにすぎないと思うが。
Re: (スコア:0)
「誕生日」ではなく「期間の満了日」だな。指摘ありがとう。
Re: (スコア:0)
年齢計算に関する法律が、まさにその民法第143条を参照しているんだが?
Re: (スコア:0)
それは#4486880のACに言って。
Re: (スコア:0)
4/1生まれが早生まれになる問題は、就学年齢側のルールにもあるように思います。
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」という就学年齢の基準ルールが、年齢カウントアップルールを考慮しきれてない。
このルール自体は、誕生日に「満6歳に達した日」になることを想定しているように見受けられます。
ところが、実際の年齢カウントアップルールでは、日付単位で見ると、誕生日の前日が「達した日」になっちゃうので、1日ずれる。
「最初の学年の初めの時点で、満6歳に達している者」みたいな文言にしておけば、
4/1誕生日の人は4/1が満了するまではまだ満6歳に達してないから早生まれにならないんじゃないかな、と。
Re: (スコア:0)
誕生日の前日に年を取ることを考慮してるからこそ「満6歳に達した日の翌日」という言い回しになってるんじゃないの? 境界値バグが取り切れていないだけで
Re: (スコア:0)
そうそう。
日付で見ると、確かに「年を取る」日は、誕生日の前日なんだけど、
時刻でみると、誕生日の前日の日中はまだ年を取ってないので、
生半可な知識で「誕生日の前日に年を取る」んだかrと、
生まれて20年後の誕生日に前日に「満20歳になった、酒を飲むぞ」なんてやったらダメですね。
日付が変わって誕生日の当日になってから飲みましょう。
Re: (スコア:0)
「前日に年を取る」だと誤解を招くから「前日の終わりに年を取る」と言おう
Re: (スコア:0)
上にも書きましたが、前日にお酒を飲んで大丈夫です。前日が始まった瞬間に満20才になっているので。
だからこそ「一般常識に反するのでは」ということで、国会などで取り上げられるんです。
この法解釈は日本以外では異ることが多いので要注意です。
Re: (スコア:0)
「前日の午後12時」と「当日の午前0時」を区別できる日付型が必要ってけっこうヤバそうな話だが本当に国際標準なのだろうか
Re: (スコア:0)
ISO 8601形式の日付の時刻部は00から24(23ではない)が許されるので国際標準と言ってよさそう。内部表現がunixtime式の日付型では区別できないけど
Re: (スコア:0)
時の24はISO 8601:2004で削除されて使えなくなった
Re: (スコア:0)
ぐぐってもそんな話はないようだけど?
ISO3307では不可だったのがISO8601で有効になったという話はあるけれど?
Re: (スコア:0)
英語版Wikipediaの記事からリンクしていた規格原文に書いてあった。よく見るとISO 8601:2004ではなく、その次の版だった
p.5
> — Elimination of the term "midnight" and changes to the use of the value '24' for hour.
p.22
> — hour is represented by two digits from [00] to [23]. ([24] shall not be used to represent hour.)
ドラフトだから最終版でさらに変更があった可能性は否定できないが
Re: (スコア:0)
違いますよ。
誤解されている人が多いですが、ある年齢は誕生日の前日が始まった瞬間に満了して次の年齢になります。
たとえば4月1日生まれの人は、3月31日が始まった瞬間に選挙権を得ます。
定年や年金の取得日などに影響があるので、社労士なんかのHPが詳しいですね。
Re: (スコア:0)
それこそが誤解。次の年齢になるのは誕生日の前日の終わりだけど、選挙権やら就学やらは「満n歳を迎える日」と定義されているので誕生日の前日の始まりになって、実際に年を取る時点より1日早くなるという境界値バグがあるだけ。年を取る時点が1日の始まりになるわけではない。
Re: (スコア:0)
法律上はすべて「前日が始まった時点が新しい年齢の始まり」です。
# 法律が正しくて常識が間違っていると主張したいわけではないです。実務の問題です
歳を取るのは誕生日前日の午前0時 (スコア:0)
これは良くある過ちです。 >歳を取るのは「前日の午後12時」だから、実質的に「当日の午前0時」
実際には法律上は歳を取るのは前日の午前0時です。
1月1日に18才の誕生日を迎える人は、12月31日の午前0時をもって成人になります。
法律的に年齢計算をするときには「時間は切り捨て」と考えればよいです。
17歳が満了するのは12月31日の午後12時という考え方で良いのですが、時間は「切り捨て」るので31日になった時点で満了したことになります。
一方で、満了した瞬間に新しい年齢になるので、31日になった時点、すなわち31日午前0時で18歳になります。
明らかに世の中の一般常識とずれるのですが、年齢を扱う法律の実務では最初に叩き込まれます。
Re: (スコア:0)
20年ほど前に衆議院に提出された 「年齢の計算に関する質問主意書」 [shugiin.go.jp]には、
とある。この内容が正しいとするのなら、法律間で満年齢の考え方に違いがあることになる。前提を抜きにして
Re: (スコア:0)
そうじゃないと閏年の2/29生まれの人が年とれないじゃないか。