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GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
ソースコードは広く公開しなければならないわけではありません
顧客から、GPLのソフトウェアの改造・保守を依頼されて、それら作業を行い、その顧客にバイナリを提供したとしても、「その顧客に対して、ソースコードを公開すれば」足ります。そして、そのソースコードを入手した顧客は、別に誰にソースコードを公開する義務もありません。元コメはGPLの制限を誤解しています。
開発者に有償で開発してもらった改造版を、他人に無償で配布しなければならない義務は、バイナリ・ソースのどちらもありません。また、このように開発者に有償で開発してもらったソフトウェアの著
また、このように開発者に有償で開発してもらったソフトウェアの著作権は、依頼者(金を出した人)に帰属すると考えられることから、その開発者に対して、許可なく他人にその改造版を配布しないように制限することができます。
ここって本当ですか?依頼者が一からソフトウェア開発するにあたって開発者に「GPLでないライセンス」で開発依頼したのならともかく、既にあるGPLなソフトウェアに対して依頼者が開発者に修正を依頼した場合、依頼者は開発者にその修正版の配布を制限出来るんでしょうか?
公式のGPL FAQから引用してるコメを見る限り、若干メチャクチャだけど、実務を考慮して
「NDA下で会社間取引する場合や社外秘として使う限りは、『配布していないのでセーフ』と『見做す』」「ただし、機器に組み込んで売った場合は、ソフトの実体が『配布』されるのでGPLが発動するとする」
という風に見える
誰が誰に対してという情報が省略されてる上に、配布と提供の区別が付いてないので理解できてないのでは?配布(広く行き渡るように配ること≒公開)と提供は別
基本的にGPLでは開発者に公開しなくてはならない義務は設けてない、公開はその権利があればしても良いだけ開発者はNDAで縛られれば公開する権利がなくなる依頼者がそのソース・ソフトを機器に組み込んで売った場合も、不特定多数に対して公開する義務はない依頼者が売る製品を買った人に提供する義務はあるだけ
> 「NDA下で会社間取引する場合や社外秘として使う限りは、『配布していないのでセーフ』と『見做す』」これは『配布』の表現でも問題ないが、看做すも何もGPLはそういうライセンス
> 「ただし、機器に組み込んで売った場合は、ソフトの実体が『配布』されるのでGPLが発動するとする」これは売り物であるなら『配布』じゃなくて『提供』開発者は依頼者が求めればソースも『提供』する義務があり、NDAで縛られれば公開する権利は制限できる依頼者はそれを売った相手にソース提供する義務があるが、配布しておく義務はない依頼者は売った相手の配布する権利を制限することは出来ない、これすればGPL違反
渡した流れ(開発者→依頼者、依頼者→ユーザ)で渡し先に公開するなというルールを設けるのがダメ渡し元の権利を制限することは、GPLの義務に反しなきゃ出来る
> そうは言ってもね、転売禁止条項をつけて、
転売禁止条項の追加はGPLのライセンス違反だから、それしたら売ったやつが著作権侵害になる対抗になっておらず、むしろ自分の首を締めてるだけ
そして現物がないならソースを提供する義務がない提供されたことが証明されてないからだ
# 後はこれは個人の見解だから言明はしないが、3代も前のものなら基本的にソース提供する必要はないはずだぞ# 契約上、無期限と永久は全く別だからな。日本の法律なら契約不適合責任で考えれば10年が良いところじゃないかな
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
GPLだとソースコードの公開が必須になるので、LTSのように「必要な人は高いお金を出しても欲しいけど、いらない人にはいらない」というサービスは成立しづらいのかもね。
必要な人が高いお金を出して保守してもらっていても、その成果が公開されて他の人も自由に利用できるとなると、高いお金を出す理由を説明しづらい。
Re: (スコア:0)
ソースコードは広く公開しなければならないわけではありません
顧客から、GPLのソフトウェアの改造・保守を依頼されて、それら作業を行い、その顧客にバイナリを提供したとしても、
「その顧客に対して、ソースコードを公開すれば」足ります。そして、そのソースコードを入手した顧客は、別に誰にソースコードを公開する義務もありません。
元コメはGPLの制限を誤解しています。
開発者に有償で開発してもらった改造版を、他人に無償で配布しなければならない義務は、バイナリ・ソースのどちらもありません。
また、このように開発者に有償で開発してもらったソフトウェアの著
Re: (スコア:0)
ここって本当ですか?
依頼者が一からソフトウェア開発するにあたって開発者に「GPLでないライセンス」で
開発依頼したのならともかく、既にあるGPLなソフトウェアに対して依頼者が開発者に
修正を依頼した場合、依頼者は開発者にその修正版の配布を制限出来るんでしょうか?
Re: (スコア:0)
公式のGPL FAQから引用してるコメを見る限り、若干メチャクチャだけど、実務を考慮して
「NDA下で会社間取引する場合や社外秘として使う限りは、『配布していないのでセーフ』と『見做す』」
「ただし、機器に組み込んで売った場合は、ソフトの実体が『配布』されるのでGPLが発動するとする」
という風に見える
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:0)
誰が誰に対してという情報が省略されてる上に、配布と提供の区別が付いてないので理解できてないのでは?
配布(広く行き渡るように配ること≒公開)と提供は別
基本的にGPLでは開発者に公開しなくてはならない義務は設けてない、公開はその権利があればしても良いだけ
開発者はNDAで縛られれば公開する権利がなくなる
依頼者がそのソース・ソフトを機器に組み込んで売った場合も、不特定多数に対して公開する義務はない
依頼者が売る製品を買った人に提供する義務はあるだけ
> 「NDA下で会社間取引する場合や社外秘として使う限りは、『配布していないのでセーフ』と『見做す』」
これは『配布』の表現でも問題ないが、看做すも何もGPLはそういうライセンス
> 「ただし、機器に組み込んで売った場合は、ソフトの実体が『配布』されるのでGPLが発動するとする」
これは売り物であるなら『配布』じゃなくて『提供』
開発者は依頼者が求めればソースも『提供』する義務があり、NDAで縛られれば公開する権利は制限できる
依頼者はそれを売った相手にソース提供する義務があるが、配布しておく義務はない
依頼者は売った相手の配布する権利を制限することは出来ない、これすればGPL違反
渡した流れ(開発者→依頼者、依頼者→ユーザ)で渡し先に公開するなというルールを設けるのがダメ
渡し元の権利を制限することは、GPLの義務に反しなきゃ出来る
Re: (スコア:0)
そうは言ってもね、転売禁止条項をつけて、実際に不要になった機器を本当に回収して破棄証明しないと
3代前のおじいさんが買ったんです現物はもうないけどソースください
という人が現れたときに対抗できない
Re: (スコア:0)
> そうは言ってもね、転売禁止条項をつけて、
転売禁止条項の追加はGPLのライセンス違反だから、それしたら売ったやつが著作権侵害になる
対抗になっておらず、むしろ自分の首を締めてるだけ
そして現物がないならソースを提供する義務がない
提供されたことが証明されてないからだ
# 後はこれは個人の見解だから言明はしないが、3代も前のものなら基本的にソース提供する必要はないはずだぞ
# 契約上、無期限と永久は全く別だからな。日本の法律なら契約不適合責任で考えれば10年が良いところじゃないかな
Re:LTSとGPLの相性が悪い? (スコア:1)