アカウント名:
パスワード:
例えば別の飲料メーカーが(実在するか・生成AIが作成したかは問わず)そっくりなタレントを起用した場合、何か法的に問題となるんでしょうか?
実在してる場合は契約書に同業の商品の広告に一定期間出ないみたいなこと書いてあるはず
問題にしてるのは「そっくり」ってとこだと思われ。人間の場合はタレントのネームバリューが重要な場合単純にそっくりだけでは意味がなく問題ないし、#本人と誤解させるような使い方はしてはいけないネームバリューがないような人の外見は視聴者側が意識しないのでこれまた問題ない。
生成物の場合は意匠登録することになるけど、これ認められるかどうかだね。生成AIによる自動生成だから著作権はありえん。同様に著作隣接権も発生しない。意匠権として認められれば、商標同様全く同一でなく「一般に同じものと認識される類似品」も規制対象になる。
#本人と誤解させるような使い方はしてはいけない
洋楽を使ったCMで、元のボーカルアーティスト激似の歌手にカバーさせて楽曲利用料を節約する手法なんてのがありましたが、「ビジネスとしてどうなのよ」的な議論はあったものの法的にはクリアしていたのでは。
あとちょっと変化球ではありますが、今やっている日清カレーメシのCMで、旧ドラえもん声に激似の人が出てますけど、あっちは本人(?)のキャラは出していないからOKな感じなのかな…。(テレビCMだとOKだけどラジオCMだとNGかもしれない)
カバーしても同じ曲が元なら利用料変わらないんじゃ?出演料は減らせるかもしれんが
以前ニュースを流し見しただけで詳細を把握していなかったので軽く検索してみたのですが、カバーでなくオリジナルを使った場合、「原盤使用料」というのが別に必要になるようです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
パクり耐性 (スコア:0)
例えば別の飲料メーカーが(実在するか・生成AIが作成したかは問わず)
そっくりなタレントを起用した場合、何か法的に問題となるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
実在してる場合は契約書に同業の商品の広告に一定期間出ないみたいなこと書いてあるはず
Re: (スコア:0)
問題にしてるのは「そっくり」ってとこだと思われ。
人間の場合は
タレントのネームバリューが重要な場合単純にそっくりだけでは意味がなく問題ないし、
#本人と誤解させるような使い方はしてはいけない
ネームバリューがないような人の外見は視聴者側が意識しないのでこれまた問題ない。
生成物の場合は意匠登録することになるけど、これ認められるかどうかだね。
生成AIによる自動生成だから著作権はありえん。同様に著作隣接権も発生しない。
意匠権として認められれば、商標同様全く同一でなく「一般に同じものと認識される類似品」も規制対象になる。
Re:パクり耐性 (スコア:2)
洋楽を使ったCMで、元のボーカルアーティスト激似の歌手にカバーさせて楽曲利用料を節約する手法なんてのがありましたが、「ビジネスとしてどうなのよ」的な議論はあったものの法的にはクリアしていたのでは。
あとちょっと変化球ではありますが、今やっている日清カレーメシのCMで、旧ドラえもん声に激似の人が出てますけど、あっちは本人(?)のキャラは出していないからOKな感じなのかな…。
(テレビCMだとOKだけどラジオCMだとNGかもしれない)
Re: (スコア:0)
カバーしても同じ曲が元なら利用料変わらないんじゃ?
出演料は減らせるかもしれんが
Re:パクり耐性 (スコア:2)
以前ニュースを流し見しただけで詳細を把握していなかったので軽く検索してみたのですが、カバーでなくオリジナルを使った場合、「原盤使用料」というのが別に必要になるようです。