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執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
「刑事罰を受けたか」と問われると、そうなりますね。
ちなみに、執行猶予付きの判決は「有罪だが刑の執行を一定期間猶予する」なので有罪です。また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
「罰金より重い」刑が言渡されたことが失われるのですから、それは違います。
# まあ言葉遊びとしては「有罪判決を受けた」ことは「はい」かもしれないが、それだと地裁で有罪判決を受けて上級審で逆転無罪になっても「有罪判決を受けたことはある」となるのかな?
「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、執行猶予の期間を経過すれば、法律上、前科がない(「刑に処せられた者」という条文に該当しない)ものとして扱われます。
犯歴票が消えるかということであれば、消えないようですが。
戸籍謄本に記載されると前科だと思ってるけどホントのところどうなんだろ? そもそも/もうそんなシステムはない?戸籍謄本だから×つけて無効化されることはあっても消えることはない故に前科だと。
戸籍謄本に記載されるのではなく、本籍地の自治体が管理する犯罪人名簿に記載されます。刑が消滅した場合は、名簿は閉鎖されます。閉鎖の後に破棄又は焼却されるか否かは自治体によります。例えば、那覇市犯罪人名簿事務取扱規程では「第10条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を閉鎖し、破棄又は焼却する。」規定されていますが、甲良町犯歴事務取扱規程では「第11条 町長は、犯罪人名簿に記載された者について、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を記載して名簿を閉鎖するものとする。」と規定されており、破棄又は焼却されるか否かは規定されていません。尤も、那覇市の規程においても、閉鎖後のいつ破棄又は焼却されるのかは不明です。どのように事務処理されるのかは、山中理司弁護士が公開している「大阪市の犯歴事務に関するマニュアル(令和元年11月に情報提供された文書).pdf [yamanaka-bengoshi.jp]」が参考になります。このマニュアルによれは、閉鎖された名簿は除去簿に移動するだけで忽ちには破棄又は焼却されるわけではないようです。
ほかに、本籍地の検察庁では犯歴票が、警察庁鑑識課では被疑者の指紋原紙が、法務省矯正局では懲役・禁錮受刑者の指紋原紙が保管されています。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:3)
執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
Re: (スコア:1)
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
Re: (スコア:2)
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
Re: (スコア:0)
「刑事罰を受けたか」と問われると、そうなりますね。
ちなみに、執行猶予付きの判決は「有罪だが刑の執行を一定期間猶予する」なので有罪です。
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
Re: (スコア:2)
また、猶予の期間を経過したときは法的に「刑の言渡しは、効力を失う」ことになりますが、前科がついていることに変わりはありません。
したがって、「罰金より重い有罪判決を受けたことはあるか」と問われると「はい」と回答する必要があります。
「罰金より重い」刑が言渡されたことが失われるのですから、それは違います。
# まあ言葉遊びとしては「有罪判決を受けた」ことは「はい」かもしれないが、それだと地裁で有罪判決を受けて上級審で逆転無罪になっても「有罪判決を受けたことはある」となるのかな?
「前科」という言葉の定義自体が明確でないのですが、執行猶予の期間を経過すれば、法律上、前科がない(「刑に処せられた者」という条文に該当しない)ものとして扱われます。
犯歴票が消えるかということであれば、消えないようですが。
Re: (スコア:0)
戸籍謄本に記載されると前科だと思ってるけどホントのところどうなんだろ? そもそも/もうそんなシステムはない?
戸籍謄本だから×つけて無効化されることはあっても消えることはない故に前科だと。
Re:被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:0)
戸籍謄本に記載されるのではなく、本籍地の自治体が管理する犯罪人名簿に記載されます。
刑が消滅した場合は、名簿は閉鎖されます。閉鎖の後に破棄又は焼却されるか否かは自治体によります。
例えば、那覇市犯罪人名簿事務取扱規程では「第10条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿を閉鎖し、破棄又は焼却する。」規定されていますが、
甲良町犯歴事務取扱規程では「第11条 町長は、犯罪人名簿に記載された者について、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を記載して名簿を閉鎖するものとする。」と規定されており、破棄又は焼却されるか否かは規定されていません。尤も、那覇市の規程においても、閉鎖後のいつ破棄又は焼却されるのかは不明です。
どのように事務処理されるのかは、山中理司弁護士が公開している「大阪市の犯歴事務に関するマニュアル(令和元年11月に情報提供された文書).pdf [yamanaka-bengoshi.jp]」が参考になります。このマニュアルによれは、閉鎖された名簿は除去簿に移動するだけで忽ちには破棄又は焼却されるわけではないようです。
ほかに、本籍地の検察庁では犯歴票が、警察庁鑑識課では被疑者の指紋原紙が、法務省矯正局では懲役・禁錮受刑者の指紋原紙が保管されています。