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というのは随分と時代錯誤ですね。 著作権は応募者本人に帰属し、無制限の使用権を得るというのが今風では?
何が時代錯誤で何が今風なのか分かりませんが、こういった規定はそれ程珍しくあ [shiga-np.jp] り [mitsukan.co.jp] ま [gallery.ne.jp] せ [nasda.go.jp] ん [japanpost.jp]。著作権は譲渡可能なので、違法でもなんでもありませんし。ただし著作者人格権は一身属性なので譲渡不能ですから、この場合でも作者に著作者人格権は残ります。ですから氏名表示権 [e-gov.go.jp]は行使できます。
余談になりますが、あまり知られていないのが第十五条「職務上作成する著作物の著作者」 [e-gov.go.jp]で社畜な私が仕事で書いたものは全部会社が著作者になったりします(笑)。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
時代錯誤な応募規定 (スコア:0)
というのは随分と時代錯誤ですね。
著作権は応募者本人に帰属し、無制限の使用権を得るというのが今風では?
Re:時代錯誤な応募規定 (スコア:2, 参考になる)
何が時代錯誤で何が今風なのか分かりませんが、こういった規定はそれ程珍しくあ [shiga-np.jp] り [mitsukan.co.jp] ま [gallery.ne.jp] せ [nasda.go.jp] ん [japanpost.jp]。著作権は譲渡可能なので、違法でもなんでもありませんし。ただし著作者人格権は一身属性なので譲渡不能ですから、この場合でも作者に著作者人格権は残ります。ですから氏名表示権 [e-gov.go.jp]は行使できます。
余談になりますが、あまり知られていないのが第十五条「職務上作成する著作物の著作者」 [e-gov.go.jp]で社畜な私が仕事で書いたものは全部会社が著作者になったりします(笑)。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:時代錯誤な応募規定 (スコア:0)
>物の著作者」 [e-gov.go.jp]で社畜な私が仕事で書いたものは全部会社が著作者
>になったりします(笑)。
さらに余談なのだが、何故こんな奇妙なアンカーなんだろう。