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環境省の担当者によると、法令違反の可能性があるらしい。https://news.yahoo.co.jp/articles/e58dc3d1917396b9e26ed8c1fdb69183e6fb3b61 [yahoo.co.jp]
そりゃそうだろ。他人の土地に勝手に種撒いていいんだったら、世の中の中央分離帯がスイカだらけになっちゃう。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231017/k10014227331000.html [nhk.or.jp]
そりゃそうだろ。他人の土地に勝手に種撒いていいんだったら、世の中の中央分離帯がスイカだらけになっちゃう。
他人の土地だから法令違反という話ではなく、もし“特別保護地区”の中だったら法令違反という話ですよ。
一般論として「他人の土地」に種を蒔いたらなにか違反になるのかな? もし意図的に蒔いたのであれば不法投棄ではあるまい。
今朝、道を歩いていてふと足元を見たらズボンにひっつく種がいっぱい。その場でとってしまったが、これはなにか違法行為だったかなぁ。
「意図的に蒔いた」のであれば、無断使用したと認めていることになるので、民法上の不法行為になるし、畑として使用した(所有者の占有を奪った)ということで不動産侵奪罪に問われるのでは?
> 今朝、道を歩いていてふと足元を見たらズボンにひっつく種がいっぱい。その場でとってしまったが、これはなにか違法行為だったかなぁ。
文脈的に種を地面に捨てたと解釈しますが、法律は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」となっており、ここでいう廃棄物は不要物(自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物)を含むので、みだりになるか否か、つまり服についたゴミを地面に捨てる行為が社会的に許容されないなら違法行為では?
「意図的に蒔いた」のであれば、無断使用したと認めていることになるので、民法上の不法行為になるし、
何を無断使用したことになるのかな? もしクマの餌を意図して蒔いた場合、なにも使用していないように思う。
畑として使用した(所有者の占有を奪った)ということで不動産侵奪罪に問われるのでは?
商品作物や自己消費用作物でもないのに、どんぐりを地面に撒いたことをもって畑を作ったとみなすのは無理があるし、まして占有しているとみなすのは無理でしょう。せめて耕すぐらいはしないと。埋めてあったわけではなさそうだし。
20年間どんぐりを撒き続けても、取得時効でその土地の所有権を獲得するのは無理かと
いや、不要物というにはまずは占有が前提でしょう。自分の占有(所有)する土地に付随するとみなせる外から飛んできて積もった枯葉や自然に生えた雑草ならともかく、知らないうちに自分の服に付着していただけなのに、「自己のためにする意思をもって物を所持」しているとするのは無理筋でしょう。「自ら利用」もしていないし「不要になった」のでもない。
土地を無断使用してるだろうが。勝手に餌場にしていいわけがない。しかも猛獣を誘導しようとしてるわけで、単なる土地の無断使用で済まない。
公共の土地の場合は都市公園法なりで植物の勝手植え、いわゆるゲリラガーデニングは規制されている。作物であるかは関係ない。私有地だと地域によるが条例でアウトだろ。普通に考えて迷惑行為でしかない。
いや、不要物というにはまずは占有が前提でしょう。
全然関係ない。元ネタにあるように特別保護地区だとアウト。私有地だと場合によっては迷惑行為になるのでアウト。わかりやすく言えばレストランなんかに入ってひっついた種子を取り払って床に廃棄したらゴミを捨てるなってなるわな。でなければ自然物の移動の類でしかないので何も問題はない。
> だめだ、こりゃ。言葉が通じていないな。
通じてないのは、あなたの説明が悪いからですよ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
法令違反の可能性 (スコア:1)
環境省の担当者によると、法令違反の可能性があるらしい。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e58dc3d1917396b9e26ed8c1fdb69183e6fb3b61 [yahoo.co.jp]
Re: (スコア:0)
そりゃそうだろ。
他人の土地に勝手に種撒いていいんだったら、世の中の中央分離帯がスイカだらけになっちゃう。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231017/k10014227331000.html [nhk.or.jp]
Re: (スコア:2)
そりゃそうだろ。
他人の土地に勝手に種撒いていいんだったら、世の中の中央分離帯がスイカだらけになっちゃう。
他人の土地だから法令違反という話ではなく、もし“特別保護地区”の中だったら法令違反という話ですよ。
一般論として「他人の土地」に種を蒔いたらなにか違反になるのかな? もし意図的に蒔いたのであれば不法投棄ではあるまい。
今朝、道を歩いていてふと足元を見たらズボンにひっつく種がいっぱい。その場でとってしまったが、これはなにか違法行為だったかなぁ。
Re:法令違反の可能性 (スコア:2, 興味深い)
「意図的に蒔いた」のであれば、無断使用したと認めていることになるので、
民法上の不法行為になるし、畑として使用した(所有者の占有を奪った)ということで不動産侵奪罪に問われるのでは?
> 今朝、道を歩いていてふと足元を見たらズボンにひっつく種がいっぱい。その場でとってしまったが、これはなにか違法行為だったかなぁ。
文脈的に種を地面に捨てたと解釈しますが、法律は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」となっており、
ここでいう廃棄物は不要物(自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物)を含むので、
みだりになるか否か、つまり服についたゴミを地面に捨てる行為が社会的に許容されないなら違法行為では?
Re:法令違反の可能性 (スコア:2)
「意図的に蒔いた」のであれば、無断使用したと認めていることになるので、
民法上の不法行為になるし、
何を無断使用したことになるのかな? もしクマの餌を意図して蒔いた場合、なにも使用していないように思う。
畑として使用した(所有者の占有を奪った)ということで不動産侵奪罪に問われるのでは?
商品作物や自己消費用作物でもないのに、どんぐりを地面に撒いたことをもって畑を作ったとみなすのは無理があるし、まして占有しているとみなすのは無理でしょう。せめて耕すぐらいはしないと。埋めてあったわけではなさそうだし。
20年間どんぐりを撒き続けても、取得時効でその土地の所有権を獲得するのは無理かと
> 今朝、道を歩いていてふと足元を見たらズボンにひっつく種がいっぱい。その場でとってしまったが、これはなにか違法行為だったかなぁ。
文脈的に種を地面に捨てたと解釈しますが、法律は「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」となっており、
ここでいう廃棄物は不要物(自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために不要になった物)を含むので、
みだりになるか否か、つまり服についたゴミを地面に捨てる行為が社会的に許容されないなら違法行為では?
いや、不要物というにはまずは占有が前提でしょう。自分の占有(所有)する土地に付随するとみなせる外から飛んできて積もった枯葉や自然に生えた雑草ならともかく、知らないうちに自分の服に付着していただけなのに、「自己のためにする意思をもって物を所持」しているとするのは無理筋でしょう。「自ら利用」もしていないし「不要になった」のでもない。
Re:法令違反の可能性 (スコア:1)
何を無断使用したことになるのかな? もしクマの餌を意図して蒔いた場合、なにも使用していないように思う。
土地を無断使用してるだろうが。勝手に餌場にしていいわけがない。
しかも猛獣を誘導しようとしてるわけで、単なる土地の無断使用で済まない。
商品作物や自己消費用作物でもないのに、どんぐりを地面に撒いたことをもって畑を作ったとみなすのは無理があるし、まして占有しているとみなすのは無理でしょう。せめて耕すぐらいはしないと。埋めてあったわけではなさそうだし。
公共の土地の場合は都市公園法なりで植物の勝手植え、いわゆるゲリラガーデニングは規制されている。作物であるかは関係ない。
私有地だと地域によるが条例でアウトだろ。
普通に考えて迷惑行為でしかない。
いや、不要物というにはまずは占有が前提でしょう。
全然関係ない。
元ネタにあるように特別保護地区だとアウト。
私有地だと場合によっては迷惑行為になるのでアウト。わかりやすく言えばレストランなんかに入ってひっついた種子を取り払って床に廃棄したらゴミを捨てるなってなるわな。
でなければ自然物の移動の類でしかないので何も問題はない。
Re: (スコア:0)
> だめだ、こりゃ。言葉が通じていないな。
通じてないのは、あなたの説明が悪いからですよ。