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タイトルのとおり
著作物を販売・流布する場合は、発行元・編集責任者・筆者などとともに取得した登記番号を付さなければならない。とかなりそう…
その番号を誤魔化されても、もとより騙される人は気が付かないから、ほぼほぼ無意味。少なくとも制度運用のコストを上回るメリットは生じない。
それ、誰のものかが明確になるだけで著作物そのもののが正しいかは何も担保されないのでは?会社背負ってるやつらでも責任取らないんだから、誰の責任か明確になった所で、で?って感じでもあるし。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
著作物については、発行元・編集責任者・筆者などを明記の上、登記する必要がある (スコア:0)
タイトルのとおり
著作物を販売・流布する場合は、発行元・編集責任者・筆者などとともに取得した登記番号を付さなければならない。
とかなりそう…
Re:著作物については、発行元・編集責任者・筆者などを明記の上、登記する必要がある (スコア:1)
その番号を誤魔化されても、もとより騙される人は気が付かないから、ほぼほぼ無意味。
少なくとも制度運用のコストを上回るメリットは生じない。
Re: (スコア:0)
それ、誰のものかが明確になるだけで著作物そのもののが正しいかは何も担保されないのでは?
会社背負ってるやつらでも責任取らないんだから、誰の責任か明確になった所で、で?って感じでもあるし。