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デジタル資産の相続問題の話かと思った。
Kindle の本は譲渡出来ないとのことだ。もったいないね。他にも音楽とか映画とか買ったものがあるのに相続できないのはもったいないね。他にskebで描いてもらった絵とか?
それもひっくるめての「スマホやPCのログインパスワードを遺族と共有することなどが挙げられている。」か
銀行とかと違って、Amazonにはユーザーが死んだかどうかなんて分かりはしないので、黙って死んだ人のアカウントの本を読み続ければいい
Amazonがわからなくても、クレジットカードの裏側の引き落とし口座が止まったり解約されたりしたら、支払い不承認で止まるんでは。
プライムを解約しても購入済の書籍は大丈夫でしょ
支払い方法の変更すればいいやんけ
死んだかどうかの判定はできなくても、アカウントの統合機能ぐらい用意してもいいだろ。それが出来れば、相続機能なんて無くてもどうとでも対応できる。
相続出来るかどうかは事業者の定める利用規約次第で、Kindleは相続出来ない規約になっている、という話。ということは、相続させたくないんだろう。Amazon側にメリットは無いし。相続に便利な機能を用意してもいいじゃないか、なんかが出てくる前段階で話は終わってる。
まず、相続出来るようにさせたいなら、そのように義務づけるよう法改正をするか、相続出来ないサービスなんて電子書籍とは呼べない、とみんなが使わないようにするか。
AmazonやKindleのアカウントって利用規約で一身属性の指定されてないから、アカウントごと相続できる可能性があるんだよね。(AWSのアカウントには、利用規約に一身属性の指定がある)
Web上の法律解説だと、アカウントは一身属性性が高いというのが主流の学説として紹介されているけど、特に判例で確定してるわけじゃないみたいだから。
自分もビットコインとかの仮想通貨についてだと思った。
現在の日本の法律上、ビットコインは相続資産として計上されるらしいよ。たとえパスワードを知らなくて引き出せなくても相続税を払う必要があるそうだ。https://diamond.jp/articles/-/284103 [diamond.jp]
額面が高いと税金合計が110%になってマイナスになるという話も?https://defire.jp/inheritance-tax-of-crypto/ [defire.jp]
びっくりしてリンク先見に行きましたが、12月6日に追記があって、相続税は結局55%で良いようです。リンク先に書いていることが全部正しいとして、「国税庁の相談ダイヤルの職員さん」はいい加減なことを言わないでほしいですね・・・。
原価0の仮想通貨が相続時に時価10億円とすると、10億円相当の財産を相続したんだから、相続税は55%それを売ったら取得原価は引き継がれるので0、よって10億円の利益を得たんだから所得税55%合わせて110%の税金がかかると思うよだから「相続税は55%で良い」はその通りだけど、税金はそれだけじゃ済まないはずだよ(リンク先やその先の税理士さんもそういう解釈だと思う)ちなみに国税庁さんの職員さんは平気でFAQに書いてある事と違う回答を返してきたりするので、問い合わせるときは事前の下調べを欠かしちゃダメ(実体験)
まぁ控除とかあるから、10億円が見えてから心配すればいいと思うけど
所得税55%→所得税45%+住民税10%な、訂正しとくわ
> ちなみに国税庁さんの職員さんは平気でFAQに書いてある事と違う回答を返してきたりするので、問い合わせるときは事前の下調べを欠かしちゃダメ(実体験)
税務署と国税庁で別の回答をすることもありますよねえ (先日体験しました)
そもそも職員の言うとおりにやっても、後で間違いを指摘されたら追徴されるという理不尽。
ていうかリンク先に実例があったw
>ついでなので贈与税についても聞いてみました。>結論としては、贈与をした人には税金は発生しません。>贈与を受けた人は贈与時点での評価額に対して贈与税がかかります。>また取得価格は相続と同じで元の贈与者の価格を引き継ぎます。
これ国税庁のFAQの記述と全然違うからw
>たとえパスワードを知らなくて引き出せなくても相続税を払う必要があるそうだ。
銀行口座だと印鑑ナシ通帳ナシでも遺族が手続きを踏めば引き出せるって発想から決めたんだろうけどこれは担当者の認識不足だよなぁと思う。
パスワードが失われている場合は無価値同然なので、相続財産にはカウントしないって対応が必要だと思う。
最低でも失われたことを証明できないとダメだよね
そんなことしなくても遺族の口座監視してて高額入金があったら「お尋ね」送りつければ良くね?タンス預金を割り出すのと同じこと。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
デジタル資産 (スコア:1)
デジタル資産の相続問題の話かと思った。
Kindle の本は譲渡出来ないとのことだ。もったいないね。
他にも音楽とか映画とか買ったものがあるのに相続できないのはもったいないね。
他にskebで描いてもらった絵とか?
それもひっくるめての「スマホやPCのログインパスワードを遺族と共有することなどが挙げられている。」か
Re: (スコア:0)
銀行とかと違って、Amazonにはユーザーが死んだかどうかなんて分かりはしないので、黙って死んだ人のアカウントの本を読み続ければいい
Re: (スコア:0)
Amazonがわからなくても、クレジットカードの裏側の引き落とし口座が止まったり解約されたりしたら、支払い不承認で止まるんでは。
Re: (スコア:0)
プライムを解約しても購入済の書籍は大丈夫でしょ
Re: (スコア:0)
支払い方法の変更すればいいやんけ
Re: (スコア:0)
死んだかどうかの判定はできなくても、アカウントの統合機能ぐらい用意してもいいだろ。
それが出来れば、相続機能なんて無くてもどうとでも対応できる。
Re: (スコア:0)
相続出来るかどうかは事業者の定める利用規約次第で、Kindleは相続出来ない規約になっている、という話。
ということは、相続させたくないんだろう。Amazon側にメリットは無いし。相続に便利な機能を用意してもいいじゃないか、なんかが出てくる前段階で話は終わってる。
まず、相続出来るようにさせたいなら、そのように義務づけるよう法改正をするか、相続出来ないサービスなんて電子書籍とは呼べない、とみんなが使わないようにするか。
Re: (スコア:0)
AmazonやKindleのアカウントって利用規約で一身属性の指定されてないから、アカウントごと相続できる可能性があるんだよね。
(AWSのアカウントには、利用規約に一身属性の指定がある)
Web上の法律解説だと、アカウントは一身属性性が高いというのが主流の学説として紹介されているけど、特に判例で確定してるわけじゃないみたいだから。
Re: (スコア:0)
自分もビットコインとかの仮想通貨についてだと思った。
現在の日本の法律上、ビットコインは相続資産として計上されるらしいよ。
たとえパスワードを知らなくて引き出せなくても相続税を払う必要があるそうだ。
https://diamond.jp/articles/-/284103 [diamond.jp]
額面が高いと税金合計が110%になってマイナスになるという話も?
https://defire.jp/inheritance-tax-of-crypto/ [defire.jp]
Re: (スコア:0)
びっくりしてリンク先見に行きましたが、12月6日に追記があって、相続税は結局55%で良いようです。
リンク先に書いていることが全部正しいとして、「国税庁の相談ダイヤルの職員さん」はいい加減なことを言わないでほしいですね・・・。
Re: (スコア:0)
原価0の仮想通貨が相続時に時価10億円とすると、10億円相当の財産を相続したんだから、相続税は55%
それを売ったら取得原価は引き継がれるので0、よって10億円の利益を得たんだから所得税55%
合わせて110%の税金がかかると思うよ
だから「相続税は55%で良い」はその通りだけど、税金はそれだけじゃ済まないはずだよ(リンク先やその先の税理士さんもそういう解釈だと思う)
ちなみに国税庁さんの職員さんは平気でFAQに書いてある事と違う回答を返してきたりするので、問い合わせるときは事前の下調べを欠かしちゃダメ(実体験)
まぁ控除とかあるから、10億円が見えてから心配すればいいと思うけど
Re: (スコア:0)
所得税55%→所得税45%+住民税10%な、訂正しとくわ
Re: (スコア:0)
> ちなみに国税庁さんの職員さんは平気でFAQに書いてある事と違う回答を返してきたりするので、問い合わせるときは事前の下調べを欠かしちゃダメ(実体験)
税務署と国税庁で別の回答をすることもありますよねえ (先日体験しました)
Re: (スコア:0)
そもそも職員の言うとおりにやっても、後で間違いを指摘されたら追徴されるという理不尽。
Re: (スコア:0)
ていうかリンク先に実例があったw
>ついでなので贈与税についても聞いてみました。
>結論としては、贈与をした人には税金は発生しません。
>贈与を受けた人は贈与時点での評価額に対して贈与税がかかります。
>また取得価格は相続と同じで元の贈与者の価格を引き継ぎます。
これ国税庁のFAQの記述と全然違うからw
Re: (スコア:0)
「国税庁の相談ダイヤルの職員さん」が正しいことを言うかどうかは国税庁にとってどうでもいいことではある。
Re: (スコア:0)
>たとえパスワードを知らなくて引き出せなくても相続税を払う必要があるそうだ。
銀行口座だと印鑑ナシ通帳ナシでも遺族が手続きを踏めば引き出せるって発想から決めたんだろうけど
これは担当者の認識不足だよなぁと思う。
パスワードが失われている場合は無価値同然なので、相続財産にはカウントしないって対応が必要だと思う。
Re: (スコア:0)
最低でも失われたことを証明できないとダメだよね
Re: (スコア:0)
そんなことしなくても遺族の口座監視してて高額入金があったら「お尋ね」送りつければ良くね?
タンス預金を割り出すのと同じこと。