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https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2412/27/news185.html# SNSこわい
この医師はともかく、一緒に問題の写真を撮った他の医師はどうなんでしょうね。こういう時は医道審議会(厚生労働大臣)は動かない、あるいは動かせないのかな。医師法の第七条が該当しそうだけど。
基本的に法令違反があった者しか審議されていないようですが、献体希望者が減る可能性があるならなくはないのかな
第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。一 戒告二 三年以内の医業の停止三 免許の取消し
第七条 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し
条文を読む限り、他の法令に違反していなくても処分はできそうなんですけどね。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
東京美容外科、黒田あいみ医師を解任 (スコア:0)
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# SNSこわい
Re:東京美容外科、黒田あいみ医師を解任 (スコア:0)
この医師はともかく、一緒に問題の写真を撮った他の医師はどうなんでしょうね。
こういう時は医道審議会(厚生労働大臣)は動かない、あるいは動かせないのかな。医師法の第七条が該当しそうだけど。
Re: (スコア:0)
基本的に法令違反があった者しか審議されていないようですが、献体希望者が減る可能性があるならなくはないのかな
Re: (スコア:0)
条文を読む限り、他の法令に違反していなくても処分はできそうなんですけどね。