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ACCS事件でoffice氏逮捕」記事へのコメント

  • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。
    法文って難しくてよく読みこなせないんですが、パスワードなどのアクセス制御機構が存在してない場合、適用は無理としか思えません。
    • これって不正アクセス禁止法 [npa.go.jp]にはどう考えても該当しないと思うんですが、どうなんでしょうね。

       以前のストーリ [srad.jp]でも出ました [srad.jp]が、判断が難しいところです。最終的な判断は裁判に委ねられるとして、警察としてはとりあえず逮捕状さえ請求できればよかったのではないかと。

       弁護士の腕次第では、不正アクセス禁止法 [e-gov.go.jp]の容疑については何とかできるかもしれません。
       でも

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      • > でも威力業務妨害 [e-gov.go.jp]の方はどうしようもなさそうだけど。

        どうなんだろうねぇ。だって仮に、office氏の個人情報公開がなかったとしても、office氏からセキュリティホールの指摘を受ければ、サイトの一部閉鎖(業務の停止)は避けられなかったのではないでしょうか?だとすると、個人情報公開の有無は、業務の停止とは無関係ということになりますよね。業務停止と関係していたのは
        • by oguma (17986) on 2004年02月04日 17時29分 (#488442)
          もしこの事件で威力業務妨害が成立するということであれば、セキュリティホールを指摘・公開しただけで威力業務妨害で逮捕される、ということになりますよね。公開せず、指摘しただけでも逮捕される可能性だって残ります。これが妥当かどうか。

           この件で過去の判例をちょっと漁ってみたのですが、

          最裁 昭和28年1月30日 第二小法廷・判決 昭和25(れ)1864 住居侵入、業務妨害 [courts.go.jp]
          ……が該当しそうな感じです。
           判決要旨によると、
          要旨:
            一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。
          二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の事由意思を制圧するにたる勢力を指称する。
          ……だそうなのです。
          (ちなみに要旨の「事由意思」は「自由意志」の間違いです(判決本文参照))
           ACCSとしてはこっそり教えられたにしろ公開されたにしろ、当該サイトを可及的速やかに閉めるしか当面の対策がなかったとは思いますが、それでもその行為に「自由意志」が介在できたかどうかが争点になると思われます。

           ……なるのか?

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          Nullius addictus iurare in verba magistri
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