ここの「・・・in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression・・・」の部分、つまり「あらゆる有形の表現媒体において固定されたオリジナルな著作性を持った作品」が保護されるのであり、例えば舞踏なんかの場合は、それがオリジナルな表現を伴ったモノであってもそれ自体は保護されず、その舞踏が記録されたビデオのような形になって初めて保護される、という風に考えるのだそうです。従って今回のヨガの場合もそのポーズ自体が保護されるのは難しい、と考えられるのではないかと。
日本の著作権法では (スコア:0)
「創作的である」と判断されれば問題ナッシング。
参考「舞踊又は無言劇の著作物」 [cric.or.jp]
Re:日本の著作権法では (スコア:2, 参考になる)
ここの(a)が認められないと考えられる根拠になるんですけど [copyright.gov]
ここの「・・・in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression・・・」の部分、つまり「あらゆる有形の表現媒体において固定されたオリジナルな著作性を持った作品」が保護されるのであり、例えば舞踏なんかの場合は、それがオリジナルな表現を伴ったモノであってもそれ自体は保護されず、その舞踏が記録されたビデオのような形になって初めて保護される、という風に考えるのだそうです。従って今回のヨガの場合もそのポーズ自体が保護されるのは難しい、と考えられるのではないかと。