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>公開されているT-Kernelのソースプログラムの著作権は全て、坂村健・T-Engineフォーラム会長にあります。
「全て」というのが坂村先生らしいですね。人格までうばってるんだろうか。(政策的にそうすべきというのが分かった上でのコメントよ。もっと実際にやった人に敬意を表する表現にするのが順当だとおもう)。
第2条 用語定義 3. 「単純移植されたソースコード」とは、T-Engineフォーラムに登録されたT-Engineハードウェアで稼働するように、T-Engine フォーラム発行のT-Engineハードウェア仕様書に準拠して製作され、本ソースコードのハードウェア依存部のみを改変したものをいう。このうち、T- Engineフォーラムに登録されたものは「本ソースコード」に含める。
一企業にとっては移植したものを再配布してもらうメリットは無いし 「依頼することができる」で著作権もなくなるんじゃ頼まないだろうなぁ、と。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
「全て」の著作権が坂村会長にあるそうです。 (スコア:1, 興味深い)
>公開されているT-Kernelのソースプログラムの著作権は全て、坂村健・T-Engineフォーラム会長にあります。
「全て」というのが坂村先生らしいですね。人格までうばってるんだろうか。(政策的にそうすべきというのが分かった上でのコメントよ。もっと実際にやった人に敬意を表する表現にするのが順当だとおもう)。
広がりのないライセンス? (スコア:3, 興味深い)
たとえば
> 第6条 単純移植されたソースコードの登録
> 1 T-Engineフォーラムの会員は新たなT-Engineハードウェアに対し単純移植されたソースコードを
> T-EngineフォーラムにオリジナルのT-Kernelソースコードとして登録され、配布されるように
> 依頼することができる。
で、
> 4 本条により登録された単純移植されたソースコードについて、第3条が適用される。
となっていて、第3条は
> 第3条 本ソースコードの著作権
> 1 本ソースコードの著作権は坂村健が有する。
Re:広がりのないライセンス? (スコア:2, 参考になる)