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しかし,OSやアプリケーションが組み込まれたハードウェア機器はPL法の対象となる。組み込まれたソフトウェアに欠陥があった場合,それを組み込んだ電化製品や機器がPL法の対象となる可能性がある。
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
製造物の欠陥によって消費者が被害を受けた場合の,製造業者の損害賠償責任を定める。1994年6月22日に国会で可決,成立した。 PL法は,たとえメーカに過失がなくても,製品に欠陥があればメーカの責任を問えるとしている。
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
わざわざ「契約の不備は」と断ってるのに何故そうなる?
そりゃ、その直前に「ま、それ以前に」と言っているからでしょう。契約の不備は製品不具合では無いから、今回の事件でPL法の出てくる筋合いは無いという風にしか読めません。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
もしかして、セキュリティ欠陥無視して、GPLのことだけ言ってる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
わざわざ「契約の不備は」と断ってるのに何故そうなる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
そりゃ、その直前に「ま、それ以前に」と言っているからでしょう。契約の不備は製品不具合では無いから、今回の事件でPL法の出てくる筋合いは無いという風にしか読めません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。