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しかし,OSやアプリケーションが組み込まれたハードウェア機器はPL法の対象となる。組み込まれたソフトウェアに欠陥があった場合,それを組み込んだ電化製品や機器がPL法の対象となる可能性がある。
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
製造物の欠陥によって消費者が被害を受けた場合の,製造業者の損害賠償責任を定める。1994年6月22日に国会で可決,成立した。 PL法は,たとえメーカに過失がなくても,製品に欠陥があればメーカの責任を問えるとしている。
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
それ以前にPL法を無限ゴネ得容認法だと思っているヤツ等多すぎ。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
とあります。無線ブロードバンドルータは家電製品ですよね。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
#ま、それ以前に契約の不備は製品不具合では無い罠。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
もしかして、セキュリティ欠陥無視して、GPLのことだけ言ってる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
わざわざ「契約の不備は」と断ってるのに何故そうなる?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
どちらかって言えば生産者責任限定法だってのにね。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
実際にそういう使われ方が多く、それが裁判で認められているのだから
そうなっても仕方ないでしょう。
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
企業側の責任範囲を小さく抑えるために作られた法律で、
これにより企業に責任を認めさせる事が難しくなった、と言うのが、
(この法律の成立時に反対していた)多くの市民団体の見解です。
実際にこの法によって「ゴネ得」を実現出来た例があるのでしょうか?
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
風呂でバーベキューするなと書いていなかったバスタブメーカーを訴えるとか、
そういうのをテレビで見たことが
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:2, 参考になる)
アメリカでは、消費者が何らかの被害を受けた場合、メーカーが自らの責任でないことを立証(消費者が受けた被害と製品の欠陥に因果関係がないことを証明)する必要がありますが、消費者は被害事実だけを示せばいいのです
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
そういう消費者に不利な状況を何とかするために生まれたのがPL法だと聞いていますが。
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
ざっとググッたところでは、こんな感じですね。
参考1 [hyogo.jp]
参考2 [zero.ad.jp]
参考3 [shizuoka.jp]
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
じゃあ、アメリカのとはまったく別物と。
#アメリカのか日本の、どっちがいいんだろう?
1を聞いて0を知れ!
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:0)
他についてるコメント見れば、どれだけいい加減なこと書いてるか想像つくでしょ。
Re:製造物責任法の対象では? (スコア:1)
# 嘘を嘘と(ry
1を聞いて0を知れ!