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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
幇助罪 (スコア:0)
幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?
47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
一体誰を幇助したのですか?
以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)
> 一体誰を幇助したのですか?
まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
Re:幇助罪 (スコア:0)
ところで、幇助っつーもんは、犯罪を犯す決意を容疑者が固める
以前から可能なものなんでしょうか。
それとも、不特定多数への幇助が可能であるのか。
いや、今回の場合不特定多数への幇助ではないな。
だとする
Re:幇助罪 (スコア:1)
>以前から可能なものなんでしょうか。
知人の女性を殺すかどうか迷っていた容疑者を、メールで激励した女性が
Re:幇助罪 (スコア:1)
でもこの場合は,「誰を」幇助したかははっきりしてるわけですよね。
将来誰を幇助することになるかまるきり未定ってのとは違うのでは。
Re:幇助罪 (スコア:0)
とりあえず、自殺幇助は置いていて、
犯罪があってから初めて幇助が問われてるわけで、
「オマエの行動は誰かの犯罪を幇助しそうだからタイホする」なんて展開はどこにもないと思いますが。
Re:幇助罪 (スコア:1)
今回の場合、開発した時点で正犯は存在しないわけだけど
それでも幇助というのは成り立つんですか?ということです。
幇助って、「私はこういう犯罪をしたい」という希望を出したことに対して
「では私はこういう手助けをする」これが本来の幇助ですよね。
今回の場合、正犯が特定できない時点で行った行動に対して
京都府警は幇助の容疑で逮捕しているんですが。
ちょっと牽強付会すぎやしませんか。
かといって教唆であればいいのかというと、
47氏は「ベータテストにおいては違法目的のファイルを交換しないよう」
教唆しているわけで、そりゃ違法な教唆はしてないですわな。
Re:幇助罪 (スコア:0)
誰が「開発した時点で幇助罪が適用される」なんて話してるんだ?
>幇助って、「私はこういう犯罪をしたい」という希望を出したことに対して
>「では私はこういう手助けをする」これが本来の幇助ですよね。
ちげーよ。
「正犯への直
Re:幇助罪 (スコア:1)
でもやっぱり憲法違反な気がします。
法定主義ってそういうものなんでしょうか。
解釈は、犯罪を行ったものの人権を保護することができる方向で拡大して解釈はできるけれど、
人権を侵害する方向で拡大解釈はできないはずですよね。
もしくは、あまりに幇助の概念が広すぎるので、だれでもやろうと思えば犯罪者にできるとしか思えません。
…やっぱ、ちっと拙いと思うです。これ。