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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
自転車は進化してるのに (スコア:1, 興味深い)
歩道で歩行者の間をぬって走らなければならないのではその利点は半減です。
かといって現状の車道では速度のでない婦人車は危険すぎます。
せっかくの自転車の進化をもっと活かせるような道路がほしいところです。
#かぎりなくオフトピなのでAC
Re:自転車は進化してるのに (スコア:0)
道路交通法上、表示のない場所では、自転車は歩道を走ってはいけません。
オフトピだが (スコア:1)
その通り。
しかし、殆どの道路では、よほど道幅のある道でない限り、路側帯は自転車のハンドルの幅より狭かったり、電柱が路側帯の中に立っていたりします。
そして道幅のある道では、歩道がしっかり造られて自転車も歩道を走る様にされていたり。
車道との段差が大きく、人がすれ違うのにも狭い程度の歩道を付けて、路側帯は申し訳程度で自転車の幅より狭い。
そんな道路はあ
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
[OT]ちょっとだけ調べてみました (スコア:5, 参考になる)
自転車が含まれる「軽車両」は道路交通法第17条で車道と路側帯の区別がある場合車道を走る事とされながら第17条の2で
「軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。」
とあるので、「原則車道を走行、人がいなくて迷惑にならなきゃ&明確に禁止されて無ければ路肩オケー。勿論自転車道もオケー」と解釈できるのですけど二つ疑問が湧いてしまいました。
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:oすずめのおやどはどこじゃろぉ
('>ぴよぴよ
Re:[OT]ちょっとだけ調べてみました (スコア:1)
> 「原則車道を走行、人がいなくて迷惑にならなきゃ&明確に禁止
> されて無ければ路肩オケー。勿論自転車道もオケー」
道交法17条の2では路肩ではなく路側帯オケーということですね。
(そのつもりで書いたのでしょうけど、一応^^;)
路肩とは「道端から0.5メートル以内の部分」なので、路側帯と
は別物です。
で、この路肩は車両制限令第9条で歩道や自転車道のない場合は
自動車の通行が禁止されていますが、軽車両に関する規定はあり
ません。つまり、自転車は路肩走行オケーと解釈できます。
# 車両制限令は道路法の補足として定められるものです。
> ってことは四輪自転車も法律上は自転車道を通行してはダメな
> のですよね?
そう判断できますね。
自転車の定義では二輪以上としておきながら、二輪又は三輪とわ
ざわざ限定しているので、明確にダメってことなのでしょう。
ちなみに自転車専用道路は、軽車両でも自転車以外は走っちゃ
ダメです(道路法第48条の9)
#ややこしいなぁ^^;
Re:[OT]ちょっとだけ調べてみました (スコア:1)
>> されて無ければ路肩オケー。勿論自転車道もオケー」
>
>道交法17条の2では路肩ではなく路側帯オケーということですね。
>(そのつもりで書いたのでしょうけど、一応^^;)
あ…、ご指摘の通りです。
フォローありがとうございます。
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:oすずめのおやどはどこじゃろぉ
('>ぴよぴよ