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犯人が見つかった場合には不正アクセス法違反に加えて、 (netlab.jpに被害を加えたことで)会社として損害賠償も請求することにな
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
もじら組 (スコア:0)
そうなると、やはり、同一犯?
まつもとさんの日記にあるように
Re:もじら組 (スコア:1, すばらしい洞察)
なるとしたら、脆弱性を塞ぐ方法があったにも関わらず対処をしなかった、という管理責任を突っ込まれて、罪を軽くされちまう可能性がある、くらいかな。
無罪放免は無いだろうけど、いくら取れるかね。
Re:もじら組 (スコア:1)
#どちらかと言うと、不正アクセスを行う側が、「どれくらい執念をもってやっていたか」という判断材料に使われる感じでしょうか?
で、今回のCVS云々、という件について言えば、サーバの運用停止を余儀なくされているので、不正アクセス禁止法というよりは、電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2) [e-gov.go.jp]な気がします。
#これなら最長5年なので、余罪を絡めれば、7年半ぶち込むことが可能。
もちろん、民訴でせしめる損害賠償額については、どっちにしても行為責任のバランスと実損害額の掛け算で決まるので、「どれだけキチンと管理していた(ように裁判官に見える)か」がポイントになります。
Re:もじら組 (スコア:0)