アカウント名:
パスワード:
教科書や試験問題で利用される場合や、学校の先生が授業で使うために著作物を複製する場合などには無許可での複製も許可される場合があるが、今回は単純に著作権物の無断商用利用になるのではなかろうか。
本題とは外れますが,まだ知らない人もいるようなので。
この前(16年1月かな)の著作権法改正では,教育関係者は一定の利益を得ることができました。
ひとつは,これまで授業目的の複製は教師(教育を担当するもの)にしか認められていませんでしたが,学習者が複製することも可能になり,これによって,学習者が調査したことなどを複製し,ファイリングしたりすることが可能になりました。
もうひとつは,同時送信型の遠隔授業で,著作物を配信してよいことになり,遠隔教育などを行う際,教師が著作物を提示しても公衆送信権の侵害にはあたらなくなりました。ただし,この権利はオンデマンド型の配信には認められません。
具体的には
(学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
このへんかな。
「営利目的のものを除く」から株式会社形態の塾には認められなさそうだし、いくら同時授業での呈示でも度を過ぎたコピーは「著作権者の利益を不当に害する」と見なされる可能性がありそうだ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
教育と著作権法 (スコア:2, 参考になる)
本題とは外れますが,まだ知らない人もいるようなので。
この前(16年1月かな)の著作権法改正では,教育関係者は一定の利益を得ることができました。
ひとつは,これまで授業目的の複製は教師(教育を担当するもの)にしか認められていませんでしたが,学習者が複製することも可能になり,これによって,学習者が調査したことなどを複製し,ファイリングしたりすることが可能になりました。
もうひとつは,同時送信型の遠隔授業で,著作物を配信してよいことになり,遠隔教育などを行う際,教師が著作物を提示しても公衆送信権の侵害にはあたらなくなりました。ただし,この権利はオンデマンド型の配信には認められません。
Re:教育と著作権法 (スコア:1, 興味深い)
具体的には
このへんかな。
「営利目的のものを除く」から株式会社形態の塾には認められなさそうだし、いくら同時授業での呈示でも度を過ぎたコピーは「著作権者の利益を不当に害する」と見なされる可能性がありそうだ。
「営利目的のものを除く」 (スコア:0)
結局「必要と認められる限度」を決めるのが誰で、その基準はどこにあるか、というのは、具体的な基準とは言えず、結局は判例などで決められて行くんでしょうね。
そうなると、これからどうなるのか。。。。