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(学校その他の教育機関における複製等) 第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
著作権法 第35条 (スコア:2, 参考になる)
Re:著作権法 第35条 (スコア:2, 興味深い)
目的がなんであろうと著作者にはそれなりの恩恵が支払われるべきだと思うのですが.
#それより,出版社は絶版になった専門書etcに対して,
#一冊丸々コピーする権利を数百円程度で売ってほしい.コピー代はこっちで出すから.
Re:著作権法 第35条 (スコア:1)
コピー代だって結構かかると思いますが、
自分のものとして手にはいるのは非常に魅力です。
Re:著作権法 第35条 (スコア:0)
> 目的がなんであろうと著作者にはそれなりの恩恵が支払われるべきだと思うのですが.
著作者個人の権利・利益よりも、公益が優先される