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個人情報の定義とその保護についてのガイドライン」記事へのコメント

  • 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
    (keizai_ichiro@meti.go.jp等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)

    これは「個人情報に該当する」が、

    記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報
    (

    • これって、webmaster@example.net とかの場合で、whois 調べたら個人登録だった、とかいうとき個人情報扱いになるのか気になります。webmaster 等代表を思わせる名前かつ個人登録の場合、相当な確率でその人本人の名前が割り出せると思うのですが。

      # そもそもそんな使い方しちゃダメだけど。
      --
      うっうー

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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