by
Anonymous Coward
on 2004年07月09日 17時38分
(#586195)
違う。いわゆる宣伝条項とは「このソフトを使ったものに関する宣伝にはかならず"当ソフトウェアにはXXXが開発したYYYが含まれている"と表示しなければいけない」というような条項のこと。旧式BSDライセンスだと「All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.」となっている。いろいろな著作権者がいると、このような表示がズラズラ並ぶこととになる不便さが問題とされているだけでなく、宣伝条項のあるBSD風ライセンスなソフトウェアやライブラリはGPLなソフト/ライブラリとリンクすることは許されない、という問題もある。たとえば、GPLなプログラムをOpenSSLとリンクすることは特別な例外規定を含む改変GPLにライセンス変更しなければできない。
「オープンソース」標準契約書? (スコア:1)
Re:「オープンソース」標準契約書? (スコア:2, 参考になる)
多くのライセンスには「作者の名前もソフトウェアの名前も明示的な許可なく派生物の宣伝に使ってはいけない」という類の条項もあるが、これは宣伝とは関係あるが「宣伝条項」とは完全に別物であり、ソフトウェアの利用を制限するものではないのでGPLとの互換性がある。