パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

SOFTICの「オープンソースソフトウェアの法的諸問題に関する調査」が公開」記事へのコメント

  • 第8条 (氏名表示)

    1 本契約利用者は、本プログラム又は本派生プログラムを流布するにあたって、その著作者及びその原著作物の著作者の氏名又は名称を表示するものとする。
    2 本契約利用者は、前条の規定に従って本プログラム又は本派生プログラムの全部又はユニット部

    • by Anonymous Coward on 2004年07月09日 17時38分 (#586195)
      違う。いわゆる宣伝条項とは「このソフトを使ったものに関する宣伝にはかならず"当ソフトウェアにはXXXが開発したYYYが含まれている"と表示しなければいけない」というような条項のこと。旧式BSDライセンスだと「All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.」となっている。いろいろな著作権者がいると、このような表示がズラズラ並ぶこととになる不便さが問題とされているだけでなく、宣伝条項のあるBSD風ライセンスなソフトウェアやライブラリはGPLなソフト/ライブラリとリンクすることは許されない、という問題もある。たとえば、GPLなプログラムをOpenSSLとリンクすることは特別な例外規定を含む改変GPLにライセンス変更しなければできない。

      多くのライセンスには「作者の名前もソフトウェアの名前も明示的な許可なく派生物の宣伝に使ってはいけない」という類の条項もあるが、これは宣伝とは関係あるが「宣伝条項」とは完全に別物であり、ソフトウェアの利用を制限するものではないのでGPLとの互換性がある。
      親コメント

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

処理中...