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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
ほっといて・・・ (スコア:1)
置いたほうがいいと思うのは日本人だからでしょうか。
宣言とかはっきりさせちゃうと、じゃぁIBMの特許は
つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
がんがん使い始めることもできたり……。
そこまで行くと宣言撤回して、攻撃し始めそうだし。
やなぎ
字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
Re:ほっといて・・・ (スコア:0)
>つかいほうだいじゃ~ん!とかって逆に
>がんがん使い始めることもできたり……。
「Linuxに対して」と書いてるように見えますが?
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 興味深い)
「Linuxに対して」許可を出したということは、そのソフトウェア特許のコードをGPLで公開したということに他なりませんね。したがって、他のGPLソフトウェアが(特許侵害しているコードを)使うことにも同意したとみなすのが妥当と
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
ちょっと概念がわかりません。
ソフトウェア特許といえども発明となるのは方式・機能などを実現するためのアイディアで、著作権の保護する「表現したもの」ではありません。特許をGPLで公開ということはありえないと思います。
Re:ほっといて・・・ (スコア:1, 参考になる)
>> 特許をGPLで公開ということはありえない
だから「特許に基づくコードをGPLで公開」であって、「特許そのものをGPLにした」なんて話はしてないですよ。
で、以下は別の方が書いた文章についてですが...
>> これは、そのソフトウェアのライセンスが GPL であっても話は変わらないです。
ダウト。GPLであったら話は別です。「特許については別途相談するから、このコードをLinux Kernel以外に流用する際には問い合わせてね」的条件を付けた場合、それはすでにGPLではないので、それをLinux Kernelに組み込んで配布することはできません。なぜならば、
>> 「GPLと特許の条件は両立させなさい。条件的に両立が無理なのだったら、そのプログラムの頒布は無理」
という条件がありますから。つまり、
>> ・A は B からソフト a に特許 b を使用する許可を取っている
だけではGPLで公開はできないです。GPLというのは特殊なライセンス(自由にコピーできることを強要する)なので、単に「おいらのソフトに特許技術を使わせてね。ついでにソースも公開するけどいいよね?」という許可を取っただけではGPLで公開はできないです。Aは「そのコードをGPLで公開する=GPLに基づいて未来永劫にわたって自由にコピーや流用をして構わない」という許可をBから取る必要があります。それをBに断られたらGPLでは公開できません。
で、IBMがGPLで公開する許可を出したということは、そのコードを使う目的がLinux KernelだろうがSunやMSが開発するGPLなソフトウェアだろうが、後から「やっぱそれはダメ」とは言えないということを意味します。
もしもそのコードを参考にしてスクラッチからコードを書き、別ライセンスで公開した場合、GPL違反にはなりませんが、その時点でIBMの許可も得られていないことになるので、その場合は特許侵害で訴えられる可能性があります。