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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
またこういう話か (スコア:4, 興味深い)
それを可能にするp2pソフトウェアなど自体の社会的責任の話。
最初にこう明言しとかないとミョーにひねた見方する人が出そうだけど、
現実的に見れば、それを分類したところで著作者にとって何の意味がある?
という疑問はあります。
著作物の無許可配布は罪である。しかしそれを促進するツール自体に罪はない。
じゃあ、Winnyのようにユーザーの匿名性を保護するツールでもって行われる
無許可配布は誰がどう取り締まるのか。この問題に明確な指針を示せない限り、
今回の話は机上の空論でしょう。
だからp2p技術自体にやつあたりして
Re:またこういう話か (スコア:0)
> アーティストサイドにコンタクトを取ってみてはいかがですか?
断られたらどうすれば?
諦めろって?
Re:またこういう話か (スコア:0)
>諦めろって?
そりゃそうでしょ。
金貸して、って頼んで断られたら強盗にでも入るんですか?
Re:またこういう話か (スコア:1)
引用とか二次創作(サンプリングやパロディ)・複写については、元著作権者の利益を損なわない範囲で自由であるというのが、著作権法の原則ではないのですか?
元著作権者が利益を損なったと判断した場合にこれらの行為が法的に争われると言うのが原則で、無断での引用や二次創作は法原則的には自由です。 事前に元著作権者の了解を取るというのは後々あらそいごとにならないようにする為の慣習であって、強制的にしなければならない物では無いのですよ。
# そこを履き違えるとパロディ同人誌で逮捕された人を
# 泥棒と罵倒するのが当たり前になったりする。
逆に言えば、相手が無断であれ、事前了解を取っている場合であれ、これらの行為が気に食わなくて著作権法違反で訴えて法廷で争うのも自由な訳です。
# 上で出したポケモンのパロディ同人誌で逮捕された人は略式で
# 裁判で争う前に(取調べの負担から)争いから降りた訳ですが、
# もしも略式で降りないで法廷できちんとした弁護士を付けて争っていれば
# 社会的にも興味深い結果になったし、今の著作権を巡る情勢が
# 変わっていた可能性が高いと思います。
Re:またこういう話か (スコア:0)
二次創作や複写については、元著作権者の利益を損なわないかどうかを事前に確認するのが著作権法の原則。
無断で構わないのは要件が明確に定められている引用だけ。