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第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
DVDでも (スコア:0, 興味深い)
Re:DVDでも (スコア:3, 参考になる)
ただ、これって変だよなあと。
Re:DVDでも (スコア:1, 興味深い)
もっと意訳すると「技術的に可能な媒体を用いる場合、著作権者は私的利用の範囲を定めることがができる」かな?
笑えねぇ。
---------- ------ ISHII Nayuta
Re:DVDでも (スコア:1)
だが、そういうコピーをすることができないようにするのが技術的保護手段なわけで・・・
Re:DVDでも (スコア:0)